|
国民年金(障害基礎年金)
|
支給要件
|
★
|
保険料納付済期間(保険料免除期間を含む。)
が加入期間の3分の2以上ある者の障害。
|
★
|
20歳未満のときに初めて医師の診療を受けた者が、障害の状態にあって20歳に達したとき、または20歳に達した後に障害の状態となったとき。
|
|
障害認定時
|
★
|
初めて医師の診療を受けたときから、 1年6ヵ月経過したとき(その間に治った場合は治ったとき)に障害の状態にあるか、または65歳に達するまでの間に障害の状態となったとき。
|
|
※ 例えば、初めて医師の診療を受けた日から1年6ヶ月以内に、次の@〜Fに該当する日があるときは、その日が「障害認定日」となります。
@ 人工透析療法を行っている場合は、透析を受けはじめてから3月を経過した日
A 人工骨頭又は人工関節をそう入置換した場合は、そう入置換した日
B 心臓ペースメーカー、植え込み型除細動器(ICD)又は人工弁を装着した場合は、装着した日
C 人工肛門又は新膀胱の造設、尿路変更術を施術した場合は、造設又は手術を施した日
D 切断又は離断による肢体の障害は、原則として切断又は離断した日(障害手当金又は旧法の場合は、創面が治癒した日)
E 喉頭全摘出の場合は、全摘出した日
F 在宅酸素療法を行っている場合は、在宅酸素療法を開始した日
|
|
年金額
(平成21年度)
|
【1級】 792,100円×1.25+子の加算
【2級】 792,100円+子の加算
子の加算
第1子・第2子 各 227,900円
第3子以降 各 75,900円 |
子とは次の者に限る
- 18歳到達年度の末日(3月31日)を経過していない子
- 20歳未満で障害等級1級または2級の障害者
|
|
障
害
等
級
の
例
|
1級
|
★両上肢の機能に著しい障害を有するもの
★両下肢の機能に著しい障害を有するもの
★両眼の矯正視力の和が0.04以下のもの
★その他
|
2級
|
★1上肢の機能に著しい障害を有するもの
★1下肢の機能に著しい障害を有するもの
★両眼の矯正視力の和が0.05以上0.08以下のもの
★その他
|
|
厚生年金保険(障害厚生年金)
|
支給要件
|
★
|
加入期間中に初めて医師の診療を受けた傷病による障害。ただし、障害基礎年金の支給要件を満たしている者であること。
|
|
障害認定時
|
★障害基礎年金と同じ。
|
年金額
(平成21年度)
|
【1級】
(報酬比例の年金額) × 1.25 + 〔配偶者の加給年金額(227,900円)〕
【2級】
(報酬比例の年金額) + 〔配偶者の加給年金額(227,900円)〕※
【3級】
(報酬比例の年金額) ※最低保障額 594,200円
※対象者のみ
報酬比例の年金額の計算式
報酬比例部分の年金額は、@の式によって算出した額となります。
なお、@の式によって算出した額がAの式によって算出した額を下回る場合には、Aの式によって算出した額が報酬比例部分の年金額になります。
@報酬比例部分の年金額

A報酬比例部分の年金額(物価スライド特例水準)
(物価スライド特例水準の年金額とは、特例的に平成12年度から平成14年度のマイナス物価スライドを据え置いたものです。)

|
平均標準報酬月額とは、平成15年3月までの被保険者期間の計算の基礎となる各月の標準報酬月額の総額を、平成15年3月までの被保険者期間の月数で除して得た額です。
平均標準報酬額とは、平成15年4月以後の被保険者期間の計算の基礎となる各月の標準報酬月額と標準賞与額の総額を、平成15年4月以後の被保険者期間の月数で除して得た額(賞与を含めた平均月収)です。
これらの計算にあたり、過去の標準報酬月額と標準賞与額には、最近の賃金水準や物価水準で再評価するために「再評価率」を乗じます。
※被保険者期間が、300月(25年)未満の場合は、300月とみなして計算します。
また、障害認定日の属する月後の被保険者期間は、年金額計算の基礎とはされません。 |
※再評価率についてはこちら
|
障
害
等
級
の
例
|
1級
|
★障害基礎年金と同じ。
|
2級
|
★障害基礎年金と同じ。
|
3級
|
★両眼の矯正視力が0.1以下のもの
★その他
|
20歳前傷病による障害基礎年金にかかる所得制限
20歳前に傷病を負った人の障害基礎年金については、本人が保険料を納付していないことから、所得制限が設けられており、所得額が398万4干円(2人世帯)を超える場合には年金額の2分の1相当額に限り支給停止とし、500万1干円を超える場合には全額支給停止とする二段階制がとられています。
|
|
|
|
|