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被災された被保険者のみなさまへ、国民年金保険料の免除についてのお知らせ

2-5-18-3929 更新日:2013年3月1日 印刷用ページ

「平成24年7月分以降の免除・若年者納付猶予」と「平成24年4月分以降の学生納付特例」の取り扱いについて

東京電力福島第一原子力発電所の事故に伴い、避難指示・屋内退避指示を受けた市町村に、平成23年3月11日時点で住所を有していた方は、ご本人からの申請に基づき、引き続き、国民年金保険料が全額免除になります。なお、国民年金保険料の免除及び学生納付特例を審査する時、所得の審査をしないことになります。

 ○対象となる期間
  免除・若年者納付猶予:平成24年7月分〜平成25年6月分
  学 生 納 付 特 例 :平成24年4月分〜平成25年3月分

  1. 福島県内の次の市町村が対象となります。
    田村市 南相馬市 伊達郡川俣町 双葉郡広野町 双葉郡楢葉町 双葉郡富岡町
    双葉郡川内村 双葉郡大熊町 双葉郡双葉町 双葉郡浪江町 双葉郡葛尾村 
    相馬郡飯舘村(以上12市町村)

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