






被保険者の報酬が、昇(降)給等の固定的賃金の変動に伴って大幅に変わったときは、定時決定を待たずに標準報酬月額を改定します。これを随時改定といいます。
随時改定は、次の3つの条件を全て満たす場合に行います。
(1)昇給又は降給等により固定的賃金に変動があった。
(2)変動月からの3か月間に支給された報酬(残業手当等の非固定的賃金を含む)の平均月額に該当する標準報酬月額とこれまでの標準報酬月額との間に2等級以上の差が生じた。
(3)3か月とも支払基礎日数が17日以上である。

厚生年金保険では、被保険者が受け取る給与(基本給のほか残業手当や通勤手当などを含めた税引き前の給与)を一定の幅で区分した報酬月額に当てはめて決定した標準報酬月額を、保険料や年金額の計算に用います。
現在の標準報酬月額は、1等級(9万8千円)から30等級(62万円)までの30等級に分かれています。
報酬月額は、通勤手当等を含めた報酬に加え、事業所が提供する宿舎費や食事代等の現物給与(全国現物給与価額一覧表 現物給与価額の取扱変更(平成25年4月〜))の額も含めて決定されます。
また、毎年9月に、4月から6月の報酬月額を基に、標準報酬月額の改定が行われます(定時決定)。
なお、定時決定の算定月以後に報酬月額に大幅な変動(標準報酬月額の2等級以上)があった場合には、標準報酬月額の改定が行われます(随時改定)。
(1)随時改定の条件には、固定的賃金に変動があることが必要です。
固定的賃金とは、支給額や支給率が決まっているものをいいますが、その変動には、次のような場合が考えられます。
(2)休職による休職給を受けた場合は、固定的賃金の変動がある場合には該当しないため、随時改定の対象とはなりません。
(3)一時帰休(レイオフ)のため、継続して3か月を超えて通常の報酬よりも低額の休業手当等が支払われた場合は、固定的賃金の変動とみなし、随時改定の対象となります。
また、一時帰休が解消され、継続して3か月を超えて通常の報酬が支払われるようになった場合も随時改定の対象となります。
(4)次の場合は、随時改定の対象とはなりません。
(5)随時改定は、固定的賃金の変動月から3か月間に支給された報酬の平均月額に該当する標準報酬月額と従前の標準報酬月額との間に2等級以上の差が生ずることが条件ですが、標準報酬月額等級表の上限又は下限にわたる等級変更の場合は、2等級以上の変更がなくても随時改定の対象となります。
※下表の等級は、平成23年現在のものです。
| ケース | 従前の標準報酬月額 | 報酬の平均月額 | 改定後の標準報酬月額 |
|---|---|---|---|
| 昇給の場合 | 29等級・590千円 | 635千円以上 | 30等級・620千円 |
|
1等級・98千円で 報酬月額93千円未満 |
101千円以上 | 2等級・104千円 | |
| 降給の場合 |
30等級・620千円で 報酬月額635千円以上 |
605千円未満 | 29等級・590千円 |
| 2等級・104千円 | 93千円未満 | 1等級・98千円 |
| ケース | 従前の標準報酬月額 | 報酬の平均月額 | 改定後の標準報酬月額 |
|---|---|---|---|
| 昇給の場合 | 46等級・1,150千円 | 1,245千円以上 | 47等級・1,210千円 |
|
1等級・58千円で 報酬月額53千円未満 |
63千円以上 | 2等級・68千円 | |
| 降給の場合 |
47等級・1,210千円で 報酬月額1,245千円以上 |
1,175千円未満 | 46等級・1,150千円 |
| 2等級・68千円 | 53千円未満 | 1等級・58千円 |
上記1によって決定された標準報酬月額は、6月以前に改定された場合、再び随時改定等がない限り、当年の8月までの各月に適用されます。
また、7月以降に改定された場合は、翌年の8月までの各月に適用されます。
事業主は、随時改定に該当する被保険者がいる場合、速やかに被保険者月額変更届を日本年金機構(事務センター又は年金事務所)へ提出します。