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年金手帳を紛失又はき損したときは、被保険者又は被保険者であった人が所定の手続先へ年金手帳の再交付を申請します。
被保険者が年金手帳再交付申請書を提出します。
| 区分 | 内容 |
|---|---|
| 手続時期 | 年金手帳を紛失又はき損したとき |
| 手続先 |
|
| 手続方法 | 電子申請、郵送、窓口持参 |
| 届書等名称 | 記入例 |
|---|---|
| 年金手帳再交付申請書(PDF)(EXCEL) | 年金手帳再交付申請書 |
| 添付書類 | |
| き損の場合は、年金手帳 | |
(1)入社の際、再交付を申請される場合は、この届書の「オ 現に被保険者として使用されている(又は最後に被保険者として使用された)事業所の名称、所在地(又は船舶所有者の氏名、住所)」欄には、入社される直前に被保険者として使用されていた事業所の名称、所在地等を記入してください。
(2)過去に国民年金、厚生年金保険又は船員保険に加入したことがある方は、この届書により年金手帳の再発行を請求できますが、共済組合のみ加入の方は、年金手帳ではなく、「基礎年金番号通知書」の再発行を請求することとなります。
この場合、お近くの年金事務所へご相談ください。