トップ > 年金について > 加給年金額と振替加算

気になる年金記録 再確認キャンペーン

申請・手続きを調べる

年金のことを調べる

  • 通知書の見方を調べる
  • 年金記録を調べる
  • 年金用語集
  • パンプレット
  • 社会保障教育・教材

アクセスランキング

加給年金額と振替加算

4-5-20-3224 更新日:2012年8月27日 印刷用ページ

加給年金(定額部分が支給されている場合に限ります)

厚生年金保険の被保険者期間が20年以上ある方または中高齢の資格期間の短縮の特例を受ける方が、定額部分支給開始年齢に達した時点で、その方に生計を維持されている下記の対象者がいる場合に支給されます。


対象者 加給年金額 年齢制限
配偶者 226,300円※ 65歳未満であること
(大正15年4月1日以前に生まれた配偶者には年齢制限はありません)
1人目・2人目の子 各226,300円 18歳到達年度の末日までの間の子
または1級・2級の障害の状態にある20歳未満の子
3人目以降の子 各 75,400円
※老齢厚生年金を受けている方の生年月日に応じて、配偶者の加給年金額に33,300円〜166,900円が特別加算されます。
■ 配偶者加給年金額の特別加算額
受給権者の生年月日 特別加算額 加給年金額の合計額
昭和 9 年4月2日〜昭和15年4月1日 33,300円 259,600円
昭和15年4月2日〜昭和16年4月1日 66,800円 293,100円
昭和16年4月2日〜昭和17年4月1日 100,200円 326,500円
昭和17年4月2日〜昭和18年4月1日 133,600円 359,900円
昭和18年4月2日以後 166,900円 393,200円
※【ご注意】
配偶者が老齢(退職)年金(厚生年金保険の被保険者期間が20年以上または40歳(女性の場合は35歳)以降15年以上の場合に限る)または障害年金を受けられる間は、配偶者加給年金額は支給停止されます。

 

振替加算

振替加算とは

夫(妻)が受けている老齢厚生年金や障害厚生年金に加算されている加給年金額の対象者になっている妻(夫)が65歳になると、それまで夫(妻)に支給されていた加給年金額が打ち切られます。このとき妻(夫)が老齢基礎年金を受けられる場合には、一定の基準により妻(夫)自身の老齢基礎年金の額に加算がされます。これを振替加算といいます。【例1】

【例1】



振替加算の対象者

振替加算の対象となる妻(夫)は、通常、その妻(夫)が老齢基礎年金を受給する資格を得たとき(満65歳到達時)において、その夫(妻)が受けている年金の加給年金額の対象となっていた方のうち、次の条件を満たしている方になります。【例2】

  1. 大正15年4月2日から昭和41年4月1日までの間に生まれていること
  2. 妻(夫)が老齢基礎年金の他に老齢厚生年金や退職共済年金を受けている場合は、厚年金保険または共済組合等の加入期間が240月未満であること
  3. 妻(夫)の厚生年金保険または共済組合等の35歳以降の(夫は40歳以降の)加入期間が、次の表未満であること

  生年月日 加入期間
1  昭和22年4月1日以前  180月(15年)
2  昭和22年4月2日〜昭和23年4月1日  192月(16年)
3  昭和23年4月2日〜昭和24年4月1日  204月(17年)
4  昭和24年4月2日〜昭和25年4月1日  216月(18年)
5  昭和25年4月2日〜昭和26年4月1日  228月(19年)

【例2】

 

振替加算の手続きについて

振替加算は、年金を請求する際の裁定請求書に『配偶者の年金証書の基礎年金番号・年金コード、配偶者の氏名および生年月日』(配偶者が年金の受給権を有していない場合は『配偶者の基礎年金番号、氏名および生年月日』)を正確に記入していただくことによって行われます※ので、裁定請求書を記入する際には、必ずこれらの事項を記入していただくようにお願いいたします。

夫と妻共に特別支給の老齢厚生年金(老齢満了)受給の説明図
【注意】裁定請求書に『配偶者の年金証書の基礎年金番号・年金コード、配偶者の氏名および生年月日』の記入がない場合は、振替加算が行われないこととなります。
 
(注)ただし、次に掲げる方については、振替加算を受けるために別途届出が必要となります。
 

振替加算のための届出が必要な方

老齢基礎年金を受給している妻(夫)が65歳になった後に、夫(妻)の年金が以下のいずれかの場合にあてはまるときには、新たに振替加算を受けることができます。
この場合、振替加算を受けるためには、「老齢基礎年金額加算開始事由該当届」による届出が必要です。

 

  1. 夫(妻)が厚生年金保険または共済組合等の加入期間が240月以上の老齢(退職)年金または障害年金(1,2級)を受けられるようになった場合【例3】
  2. 夫(妻)が受けている年金が退職による年金額改定によって、厚生年金保険または共済組合等の加入期間が240月以上の老齢(退職)年金になった場合【例4】
(注)「老齢基礎年金額加算開始事由該当届」は、必要書類を添えて、お近くの年金事務所に提出してください。

夫(妻)が厚生年金保険または共済組合等の加入期間が240月以上の老齢(退職)年金または障害年金(1,2級)を受けられるようになった場合【例3】



夫(妻)が受けている年金が退職による年金額改定によって、厚生年金保険または共済組合等の加入期間が240月以上の老齢(退職)年金になった場合【例4】

関連分類

申請・手続きを調べる