






厚生年金保険の被保険者期間が20年以上ある方または中高齢の資格期間の短縮の特例を受ける方が、定額部分支給開始年齢に達した時点で、その方に生計を維持されている下記の対象者がいる場合に支給されます。
| 対象者 | 加給年金額 | 年齢制限 |
|---|---|---|
| 配偶者 | 226,300円※ |
65歳未満であること (大正15年4月1日以前に生まれた配偶者には年齢制限はありません) |
| 1人目・2人目の子 | 各226,300円 |
18歳到達年度の末日までの間の子 または1級・2級の障害の状態にある20歳未満の子 |
| 3人目以降の子 | 各 75,400円 |
| ■ 配偶者加給年金額の特別加算額 | ||
|---|---|---|
| 受給権者の生年月日 | 特別加算額 | 加給年金額の合計額 |
| 昭和 9 年4月2日〜昭和15年4月1日 | 33,300円 | 259,600円 |
| 昭和15年4月2日〜昭和16年4月1日 | 66,800円 | 293,100円 |
| 昭和16年4月2日〜昭和17年4月1日 | 100,200円 | 326,500円 |
| 昭和17年4月2日〜昭和18年4月1日 | 133,600円 | 359,900円 |
| 昭和18年4月2日以後 | 166,900円 | 393,200円 |
夫(妻)が受けている老齢厚生年金や障害厚生年金に加算されている加給年金額の対象者になっている妻(夫)が65歳になると、それまで夫(妻)に支給されていた加給年金額が打ち切られます。このとき妻(夫)が老齢基礎年金を受けられる場合には、一定の基準により妻(夫)自身の老齢基礎年金の額に加算がされます。これを振替加算といいます。【例1】
【例1】

振替加算の対象となる妻(夫)は、通常、その妻(夫)が老齢基礎年金を受給する資格を得たとき(満65歳到達時)において、その夫(妻)が受けている年金の加給年金額の対象となっていた方のうち、次の条件を満たしている方になります。【例2】
| 生年月日 | 加入期間 | |
| 1 | 昭和22年4月1日以前 | 180月(15年) |
| 2 | 昭和22年4月2日〜昭和23年4月1日 | 192月(16年) |
| 3 | 昭和23年4月2日〜昭和24年4月1日 | 204月(17年) |
| 4 | 昭和24年4月2日〜昭和25年4月1日 | 216月(18年) |
| 5 | 昭和25年4月2日〜昭和26年4月1日 | 228月(19年) |

振替加算は、年金を請求する際の裁定請求書に『配偶者の年金証書の基礎年金番号・年金コード、配偶者の氏名および生年月日』(配偶者が年金の受給権を有していない場合は『配偶者の基礎年金番号、氏名および生年月日』)を正確に記入していただくことによって行われます※ので、裁定請求書を記入する際には、必ずこれらの事項を記入していただくようにお願いいたします。

老齢基礎年金を受給している妻(夫)が65歳になった後に、夫(妻)の年金が以下のいずれかの場合にあてはまるときには、新たに振替加算を受けることができます。
この場合、振替加算を受けるためには、「老齢基礎年金額加算開始事由該当届」による届出が必要です。
- 夫(妻)が厚生年金保険または共済組合等の加入期間が240月以上の老齢(退職)年金または障害年金(1,2級)を受けられるようになった場合【例3】
- 夫(妻)が受けている年金が退職による年金額改定によって、厚生年金保険または共済組合等の加入期間が240月以上の老齢(退職)年金になった場合【例4】
(注)「老齢基礎年金額加算開始事由該当届」は、必要書類を添えて、お近くの年金事務所に提出してください。