育児休業等が終了したときの手続き
160030-178-362-405 更新日:2018年3月5日 印刷する
1.概要
(1)健康保険(協会けんぽ)・厚生年金保険 育児休業等取得者申出書(新規・延長)/終了届
育児・介護休業法による満3歳未満の子を養育するための養育休業等(育児休業及び育児休業に準じる休業)期間について、「育児休業等取得者申出書」を提出し、育児休業中の厚生年金等保険料の免除を受けている被保険者が、育児休業終了予定日前に育児休業等を終了した場合には、事業主が日本年金機構へその旨を届け出る必要があります。
(2)厚生年金保険 養育期間標準報酬月額特例申出書・終了届
「厚生年金保険養育期間標準報酬月額特例申出書」を提出した被保険者のうち、下記(ア)又は(イ)の理由により養育期間標準報酬月額特例に該当しなくなった場合、被保険者が事業主を経由して、その旨を届け出る必要があります。
(ア)当該子を養育しなくなったとき
(イ)養育していた子が死亡したとき
(3)健康保険(協会けんぽ)・厚生年金保険 育児休業等終了時報酬月額変更届 厚生年金保険 70歳以上被用者育児休業等終了時報酬月額相当額変更届
育児・介護休業法による満3歳未満の子を養育するための育児休業等(育児休業及び育児休業に準ずる休業)終了日に3歳未満の子を養育している被保険者は、一定の条件を満たす場合、随時改定に該当しなくても、育児休業終了日の翌日が属する月以後3か月間に受けた報酬の平均額に基づき、4か月目の標準報酬月額から改定することができます。被保険者が事業主を経由して、その旨を届け出る必要があります。
2.育児休業等が終了したときの手続き
対象者 | 届書 | 適用される制度 |
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「育児休業等取得者申出書」を提出し、育児休業中の厚生年金等保険料の免除を受けている被保険者 | 育児休業等取得者申出書(新規・延長)/終了届 | 健康保険(協会けんぽ) 厚生年金保険 |
「養育期間標準報酬月額特例申出書」を提出した被保険者 | 養育期間標準報酬月額特例申出書・終了届 | 厚生年金保険 |
育児・介護休業法による満3歳未満の子を養育するための育児休業等(育児休業及び育児休業に準ずる休業)終了日に3歳未満の子を養育している被保険者 | 育児休業等終了時報酬月額変更届 厚生年金保険 70歳以上被用者育児休業等終了時報酬月額相当額変更届 | 健康保険(協会けんぽ) 厚生年金保険 |
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