従業員が家族を扶養にするときの手続き
160030-635-770-812 更新日:2018年3月23日 印刷する
1.手続内容
新たに全国健康保険協会管掌健康保険(以下「協会けんぽ」という。)の被保険者となった者に被扶養者がいる場合や被扶養者の追加があった場合、被保険者が事業主を経由して「被扶養者(異動)届」を提出します。
《被扶養者の範囲》
- 被保険者と同居している必要がない者
・配偶者
・子、孫および兄弟姉妹
・父母、祖父母などの直系尊属 - 被保険者と同居していることが必要な者
・上記1.以外の3親等内の親族(伯叔父母、甥姪とその配偶者など)
・内縁関係の配偶者の父母および子(当該配偶者の死後、引き続き同居する場合を含む)
被扶養者の認定
被扶養者に該当する条件は、被保険者により主として生計を維持されていること、及び次のいずれにも該当した場合です。
(1)収入要件
年間収入130万円未満(60歳以上又は障害者の場合は、年間収入※180万円未満)かつ
- 同居の場合 収入が扶養者(被保険者)の収入の半分未満(*)
- 別居の場合 収入が扶養者(被保険者)からの仕送り額未満
※年間収入とは、過去における収入のことではなく、被扶養者に該当する時点及び認定された日以降の年間の見込み収入額のことをいいます。(給与所得等の収入がある場合、月額108,333円以下。雇用保険等の受給者の場合、日額3,611円以下であること。)
また、被扶養者の収入には、雇用保険の失業等給付、公的年金、健康保険の傷病手当金や出産手当金も含まれますので、ご注意願います。
雇用保険の待機期間中でも、収入要件を満たしている場合は被扶養者として認定することが可能です。ただし、基本手当(3,612円以上)の支給が始まった場合は、扶養削除の届出が必要となります。
(*)収入が扶養者(被保険者)の収入の半分以上の場合であっても、扶養者(被保険者)の年間収入を上回らないときで、日本年金機構がその世帯の生計の状況を総合的に勘案して、扶養者(被保険者)がその世帯の生計維持の中心的役割を果たしていると認めるときは被扶養者となることがあります。
(2)同一世帯の条件
配偶者、直系尊属、子、孫、兄弟姉妹以外の3親等内の親族は同一世帯でなければなりません。
2.手続時期・場所及び提出方法
被保険者が事業主を経由して「被扶養者(異動)届」を日本年金機構へ提出します。
区分 | 内容 |
---|---|
提出時期 | 事実発生から5日以内 |
提出先 | 郵送で事務センター(事業所の所在地を管轄する年金事務所) |
提出方法 | 電子申請、郵送、窓口持参 |
3.申請及び届書様式・添付書類
届書等名称・記入例 | |
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添付書類 | |
1は全員、添付が必要です。
(1)所得税法の規定による控除対象配偶者または扶養親族となっている者
「被扶養者の戸籍謄本(被保険者との続柄がわかるもの)」など
「被保険者の世帯全員の住民票(コピー不可・個人番号の記載がないもの)」 |
添付書類について詳しくは、お近くの年金事務所にお問い合わせください。
4.留意事項
(1)婚姻を契機として配偶者を扶養に入れる場合などで、住所が変わるときは、同時に被保険者住所変更届の提出が必要です。
(2)被扶養配偶者が、20歳以上60歳未満で国民年金の被保険者である場合は、3枚目の国民年金第3号被保険者該当届を同時に提出してください。
(3)健康保険被扶養者(異動)届や国民年金第3号被保険者該当届を提出される際は、記載内容に誤りが無いようご注意ください。特に、国民年金第3号被保険者該当届の基礎年金番号について記入漏れが無いようご確認をお願いします。
(4)国民年金第3号被保険者該当届を提出する場合で、同時に氏名変更を届出される場合は、年金手帳(第3号被保険者となる方のもの)を添付してください。
(5)住民票や戸籍謄(抄)本は、提出日から遡って90日以内に発行されたものを提出してください。
(6)被扶養者になった日が、事務センター(年金事務所)の受付日より60日以上遡及する場合は、扶養の事実を確認できる書類を添付してください。
(7)後期高齢者医療制度の被保険者は、協会けんぽの被扶養者にはなれませんので、ご注意ください。
(8)外国人の配偶者を被扶養者(国民年金第3号被保険者)とする場合は、この届書と一緒に「ローマ字氏名届」をご提出くださいますようご協力をお願いします。また、既に届出済みの外国人の配偶者についても申出書の提出につき、ご協力をお願いします。
なお、「ローマ字氏名届」は、国民年金第3号被保険者関係届(資格取得・氏名変更)を電子申請により手続きされる場合に限り、国民年金第3号被保険者関係届(資格取得・氏名変更)の電子添付書類として画像ファイル(PDF形式・JPEG形式)による提出ができます。
