電子申請に対応していない健康保険組合に加入する事業所の届出においても、電子申請義務化の対象となるのでしょうか。
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更新日:2020年4月1日
お答えします
電子申請に対応していない健康保険組合に加入する事業所においても、算定基礎届・月額変更届・賞与支払届については電子申請による届出の対象となります。
現在、全ての健康保険組合が利用できる電子申請環境の構築を進めており、その運用については令和2年11月の開始を予定しています。それまでの間につきましては、健康保険関係の手続きを行う場合で、電子申請に対応していない健康保険組合に手続きを行う場合に限り、やむを得ない場合として、電子媒体等での手続きが可能となります。
なお、その場合でも日本年金機構への手続きは電子申請で行うこととなります※。
※日本年金機構のホームページで配布している届書作成プログラムにより電子申請される場合、届書作成プログラムで作成された電子媒体等を、健康保険組合に提出することが可能ですが、対応状況については健康保険組合にお尋ねください。