Q.先天性の病気などにより20歳前から障害がありますが、障害基礎年金を受けることができますか。

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更新日:2017年10月12日

A.お答えします

先天性の病気などにより20歳前から障害がある方は、次の1.または2.に該当し、かつ法令で定める障害の状態に該当する場合には障害基礎年金を受けることができます。

  1. 症状が出現し、初めて医師または歯科医師の診療を受けた日が、20歳前(年金制度に加入していない期間)にある場合。
    ※出生直後に、あるいは乳幼児期の健康診断(6ヶ月~3歳時健診)、または養護学校、更生相談所等の各種検査のいずれかにおいて、医師または歯科医師の診断により、20歳までに障害が確認されている場合や、療育手帳等が交付されている場合を含みます。
  2. 症状が出現し、初めて医師または歯科医師の診療を受けた日が、国民年金に加入している間または60歳以上65歳未満(年金制度に加入していない期間)で日本国内に住んでいる間にあり、かつ保険料の納付要件を満たしている場合。 

受けられる年金には1級と2級があり、障害の程度によって決められます。
障害の程度が該当していると思われる場合は、20歳を過ぎてから市・区役所または町村役場の国民年金の窓口、お近くの年金事務所または街角の年金相談センターでご相談になり、障害基礎年金の決定請求の手続きを市・区役所または町村役場の国民年金の窓口(初めて医者の診察を受けた日が第3号被保険者期間中である場合は年金事務所または街角の年金相談センター)で行ってください。

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