Q.年金受給者が亡くなりましたが、まだ受け取っていない年金があります。どうすればいいですか。

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更新日:2020年3月6日

A.お答えします

亡くなった方が、まだ受け取っていない年金があるときは、亡くなった方と生活をともにしていた遺族の方が受け取ることができます。「未支給年金請求書」に、亡くなった方の年金証書に記載されている基礎年金番号と年金コード、生年月日、死亡年月日などを記入して、続柄が分かる書類(戸籍抄本など)及び生計を同じくしていたことがわかる書類(住民票など※)、請求者の預金通帳を添えて、お近くの年金事務所または街角の年金相談センターに請求してください。
なお、障害基礎年金、遺族基礎年金のみを受けていた方が亡くなった場合は、市・区役所または町村役場に請求してください。請求の用紙は、市・区役所または町村役場の国民年金の窓口にあります。
住民票の住所が亡くなった方と同一でない場合は、亡くなった方と生計をともにしていたことについて民生委員などの第三者の証明を受けた書類も併せてお出しください。亡くなった方が受け取っていない年金を受け取ることのできる遺族の順位は、配偶者、子、父母、孫、祖父母、兄弟姉妹、その他3親等内の親族の順です。
※住民票についてはマイナンバーをご記入いただくことで、添付を省略できます。