年金Q&A (扶養親族等申告書)
個人番号(マイナンバー)について
扶養親族等申告書を、個人番号(マイナンバー)を記載しないで提出した場合はどうなるのですか。
なぜ扶養親族等申告書に個人番号(マイナンバー)を記載する必要があるのですか。
個人番号(マイナンバー)を証明する書類を添付する必要がありますか。
個人番号(マイナンバー)を変更しました。どのように記載すればよいでしょうか。
扶養親族等申告書の提出について
扶養親族等申告書が送付されてきましたが、扶養親族等がいない場合も提出する必要がありますか。
「扶養親族等申告書」を汚したりなくした場合、どうすればいいですか。
申告書を提出した場合は、所得税等の確定申告の必要はないのですか。
厚生年金保険と共済組合から老齢または退職を支給事由とする年金をそれぞれ受給しています。今回、申告書が2枚届いたのですが、どうしてですか。また、2枚とも提出しなければならないのですか。
申告書の提出後に申告内容に変更が生じた場合、何か手続きをする必要がありますか。
平成31年の途中で受給者本人の年金額が108万円(65歳以上は、158万円)以上に増額改定されたときは、「扶養親族等申告書」を提出する必要がありますか。
所得の見積金額の計算方法について
私の配偶者は、特別支給の老齢厚生年金を受給していますが、パートで働いているため給与収入もあります。「扶養親族等申告書」に記入する平成31年中の年間所得見積額はどのように見積るのでしょうか。
65歳を迎えるため、「特別支給の老齢厚生年金」から「老齢基礎年金・老齢厚生年金」に年金が切り替わりますが、平成31年に受け取る年金額はどのように見積るのですか。
不動産所得などがある場合、平成31年中の年間所得見積額はどのようにして見積るのですか。
所得金額等について自分では判断できないところがある場合、申告書に関係書類等を添付すれば、日本年金機構で判断してもらえるのですか。
配偶者控除について、受給者本人の所得が900万円以下でないと配偶者は控除対象に該当しない(障害者は除く)こととなっていますが、所得の見積額はどのように計算するのでしょうか。
障害の記入方法について
「年齢が65歳以上で、福祉事務所長等から認定されている方」とは、どのような人ですか。
「常に就床を要し、複雑な介護を要する方」とは、どういう状態をいい、どのように判断するのですか。
「原子爆弾の被爆による障害者として厚生労働大臣の認定を受けている方」とは、どのような人ですか。
「精神保健医などから知的障害者と判定された方」とは、どのように判断するのですか。
「精神上の障害により事理を弁識する能力を欠く常況」とはどういう状態をいいますか。また、何か証明できるものが必要となりますか。
前年まで障害者として申告しています。平成31年は前年から障害の状態に変更がありませんが、身体障害者手帳の等級等を毎回記入する必要がありますか。
その他の記入方法について
夫婦で年金を受けています。この度、夫婦それぞれに「扶養親族等申告書」が送付されてきましたが、このとき長男をそれぞれの扶養控除の対象とすることはできますか。
「平成31年分扶養親族等申告書」の控除対象となる配偶者、扶養親族の欄には、いつの時点のものを記載するのですか。
前年(平成30年分)の「扶養親族等申告書」の申告内容から変更がある場合、変更がある項目だけを記入すればよいのですか。
前年の申告書に配偶者や扶養親族等を控除対象として記載しましたが、申告書に前年の申告内容として印刷されていません。間違いではないでしょうか。
前年の申告書に配偶者の所得見積額を記載しましたが、申告書に前年の申告内容として記載されていません。間違いではないでしょうか。
扶養親族等申告書に印刷された前年の申告内容が間違っています。どのようにすればよいでしょうか。
寡婦控除、特別寡婦控除、寡夫控除とは、どのようなものですか。
成年後見人の手続きをしている場合の扶養親族等申告書の記入方法を教えてください。
年金受給者本人が高齢のため自分で記入できません。家族などが代理で記入してよいでしょうか。
所得税の計算について
申告書を提出した場合の源泉徴収税額は、どのように計算するのですか。
所得税および復興特別所得税の源泉徴収税率が10.21%で課税が行われていますが、どうしてですか。
社会保険料が年金から特別徴収されている方の所得税額は、どのように計算されるのですか。
所得税等の確定申告書の提出が不要になるのはどのような場合ですか。
