年金事務所から基礎年金番号が未記入であることを理由に資格取得届が返戻されましたが、健康保険組合からは被保険者証が届きました。健康保険組合で資格取得処理が行われているのに年金事務所が資格取得処理を行わないのはなぜですか。
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更新日:2020年4月6日
お答えします
日本年金機構では、基礎年金番号が未記入の方の場合、資格取得時の本人確認事務において、本人確認できなかった方の資格取得処理は行わないことにしています。健康保険組合から健康保険被保険者証が交付されていても日本年金機構で本人確認ができない場合は、健康保険被保険者証を健康保険組合にお返しいただくことになります。
なお、健康保険被保険者証の取扱いの詳細につきましては、加入されている健康保険組合にお尋ねください。