現在、健康保険の傷病手当金を受けていますが、退職後、引き続き再雇用され、給与が下がることになっています。傷病手当金の給付額に影響はありますか。
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更新日:2018年3月14日
お答えします
退職後継続再雇用された際に、事業主から年金事務所に対して厚生年金保険等の被保険者資格喪失届及び被保険者資格取得届をご提出いただいた場合には、再雇用後の期間にかかる傷病手当金は、支給開始日以前12ヶ月間の標準報酬月額をもとに給付額の計算が行われることになります。