Q.令和6年10月1日から特定適用事業所に該当する適用事業所や該当する可能性がある適用事業所に対して、あらかじめ日本年金機構から何らかのお知らせは送付されてきますか。

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更新日:2024年1月24日

A.お答えします

特定適用事業所該当事前のお知らせ

令和5年10月から令和6年7月までの各月のうち、使用される厚生年金保険の被保険者の総数が6カ月以上50人を超えたことが確認できる場合は、令和6年9月上旬に対象の適用事業所に対して「特定適用事業所該当事前のお知らせ」を送付し、令和6年10月上旬に「特定適用事業所該当通知書」を送付します(法人事業所の場合は、同一の法人番号を有するすべての適用事業所に対してお知らせを送付します)。

特定適用事業所に関する重要なお知らせ

令和6年8月に、令和5年10月から令和6年7月までの各月のうち、使用される厚生年金保険の被保険者の総数が5カ月50人を超えたことが確認できる場合(令和6年9月までに1カ月以上50人を超えると特定適用事業所に該当する場合)は、令和6年9月上旬に対象の適用事業所に対して事前勧奨状として「特定適用事業所に関する重要なお知らせ」を送付します(法人事業所の場合は、同一の法人番号を有するすべての適用事業所に対してお知らせを送付します)。
また、令和6年9月にも同様の確認を行い、令和5年10月から令和6年8月までの各月のうち、使用される厚生年金保険の被保険者の総数が5カ月50人を超えたことが確認できる場合は、令和6年10月上旬に同通知を送付します。