Q.令和6年10月1日から特定適用事業所に該当する適用事業所は、どのような手続きが必要ですか。

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更新日:2024年1月24日

A.お答えします

令和5年10月から令和6年8月までの各月のうち、使用される厚生年金保険の被保険者の総数が6カ月以上50人を超えたことが確認できる場合は、日本年金機構において対象の適用事業所を特定適用事業所に該当したものとして扱い、対象の適用事業所に対して「特定適用事業所該当通知書」を送付するため、「特定適用事業所該当届」の届出は不要です(法人事業所の場合は、同一の法人番号を有するすべての適用事業所に対して通知書を送付します)。

適用拡大の実施にともない、新たに被保険者資格を取得する短時間労働者がいる場合は、各適用事業所がその者にかかる「被保険者資格取得届」を令和6年10月7日までに事務センター等へ届け出る必要があります(健康保険組合が管掌する健康保険の「被保険者資格取得届」については、健康保険組合へ届け出ることになります)。