Q.日本の事業所に雇用されている外国籍の人が協定相手国に一時派遣される場合であっても、日本人と同様に取り扱われるのですか。

ページID:140010060-944-672-170

更新日:2020年3月23日

A.お答えします

協定の一時派遣の考え方は、国籍によって取扱いが変わることはありません。したがって、その人の国籍に関わらず、日本に所在する事業所から5年以内の見込みで協定相手国に派遣される人は、一時派遣者として取り扱われます。