Q.日本人が海外に在住する場合は、国民年金に任意加入できるとのことですが、どのように手続きをすればよいのですか。

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更新日:2020年4月7日

A.お答えします

海外に在住する日本国籍を有する20才から65才までの人は、国民年金に任意加入することができます。国民年金の任意加入の手続きについては、日本国内に親族などが住んでいる場合は、その人に協力者になってもらい、協力者を通じて、最後に在住していた市区町村の窓口で行います。日本国内に協力者がいない場合は、下記の窓口で本人が手続きを行います。

  1. これから海外に転居される方は、現在お住まいの市区役所、町村役場が窓口です。
  2. すでに海外に居住されている方は、日本国内における最後の住所地を管轄する年金事務所が窓口です。
  3. 本人が日本国内に住所を有したことがないときは、千代田年金事務所が窓口です。