Q.自営業者も相手国制度への加入が免除されるとのことですが、具体的にどのようなケースのときに免除になるのですか。

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更新日:2020年3月23日

A.お答えします

日本の自営業者が相手国で一時的に自営活動を行う場合は、一定の条件のもとで一時派遣者として取り扱われ、相手国制度への加入が免除される場合があります。例えば、日本で会計士として自営活動を行っている自営業者が、一時的に相手国で会計士として自営活動を行う場合、一時派遣者として取り扱われ、相手国制度への加入が免除されます。

(自営業者の場合)

日本の社会保障制度のみに継続して加入し、協定相手国の社会保障制度の免除を受けるためには、原則として以下の条件を満たす必要があります。

  • 協定相手国で就労期間中も日本の社会保障制度に強制加入していること
  • 日本で従事していた自営活動を、一時的に協定相手国で(同一の自営活動を)行うこと
  • 協定相手国での就労期間が開始時点で5年以内と見込まれること(※協定によっては、派遣期間の見込みにかかわらず、派遣開始日から5年間は協定相手国の社会保障制度のみに加入することになります。また、派遣期間が5年を超える場合、申請に基づき、両国関係機関で協議し合意した場合は、引き続き協定相手国の社会保障制度のみに加入することが認められます。)

フランスとの社会保障協定においては、自営業者についての条文は設けられていません。ただし、個別の申請に基づいて、フランスの実施機関との協議により、フランスの社会保障制度への加入の免除が認められる場合があります。