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トップページ > 社会保険庁改革 > 年金記録問題 > 年金手帳に切り替わる以前の『被保険者証』をお持ちではありませんか?

年金手帳に切り替わる以前の『被保険者証』をお持ちではありませんか?

 
◎年金の加入資格を証する書類は『年金手帳』だけではありません!
◆年金手帳は、昭和49年11月以降、交付されています。
◆それ以前に厚生年金保険(その前身である労働者年金保険も含め)に加入された方には『被保険者証』を交付していました。
『T.被保険者の資格を証する書類』の詳細はこちら
◎年金の加入記録は、制度発足当初から『記号・番号』で管理・保存されてきました!
◆被保険者証や年金手帳には、加入者ごとの年金加入記録を管理・保存するため『記号・番号』や『基礎年金番号』が記載されています。
◆厚生年金保険(労働者年金保険)又は国民年金独自の『記号・番号』から、平成9年1月には共済年金を含む公的年金制度共通の『基礎年金番号』へと引き継がれて現在に至っています。
『U.『基礎年金番号の導入』の詳細はこちら
◎年金の加入記録は、制度発足当初から『記号・番号』で管理・保存されてきました!
 
◎年金の加入対象者は、段階的に拡大されてきました!
◆昭和17年1月 労働者年金保険法の制定
・・・工場や炭鉱で働く男子労働者を対象として発足
◆昭和19年6月 厚生年金保険法に改称
・・・女子や一般事務職員に対象を広げました
◆昭和35年 10月 国民年金法の制定
・・・自営業の方々が対象→“国民皆年金”の実現
なお、新たな制度(法律)ができた場合、実施のための準備期間が設けられています。
『V.年金制度の歴史、施工準備期間』の詳細はこちら
 
年金制度、被保険者証等の変遷(年表)はこちら

T.被保険者の資格を証する書類について
年金の加入資格を証する書類は『年金手帳』だけではありません。
『年金手帳』に切り替わる以前の『被保険者証』をお持ちではありませんか?

《年金の加入資格を証する書類》
昭和49年から制度共通の『年金手帳(オレンジ色)が交付されるまで、厚生年金が適用されている会社(事業所)に就職された方(被保険者)には、事業主を通じて『被保険証』が交付されています。
国民年金に加入されている被保険者の方には、『国民年金手帳』が交付され、この手帳には、保険料を納付したことを証する“国民年金印紙”を貼付する台紙がついています。
『年金手帳』や『被保険者証』は、ご本人が生涯所持しつづけることが原則とされています。
共済年金に加入している組合員や加入員の方には、これらの「被保険者証」や「年金手帳」は交付されていません。なお、平成9年1月の基礎年金番号導入後は、社会保険庁から所属の共済組合を通じて『基礎年金番号通知書を交付しています。』
被保険者証、年金手帳の移り変わり@


【交付対象者】昭和17年1月〜昭和19年5月に被保険者資格の取得手続きを行った方

年表はこちら
被保険者証、年金手帳の移り変わりA


【交付対象者】昭和19年6月〜昭和29年4月に被保険者資格の取得手続きを行った方
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被保険者証、年金手帳の移り変わりB


【交付対象者】昭和29年5月〜昭和49年10月に被保険者資格の取得手続きを行った方



年表はこちら

被保険者証、年金手帳の移り変わりC


【交付対象者】昭和35年10月〜昭和49年10月に被保険者資格の取得手続きを行った方

昭和35年10月から交付されたものです。また、表紙の色は、水色、エビ色、肌色など数種類あります。
上記以外に、国民年金の資格取得・喪失年月日の変遷を記入するページ、国民年金印紙検認台紙、保険料納付方法、給付のしおり、必要な届出等を記載したページがあります。
国民年金印紙を貼付できる余白がなくなったとき(原則5年分貼付可能)は、手帳の更新を行ってください。

年表はこちら
被保険者証、年金手帳の移り変わりD


【交付対象者】昭和49年11月〜昭和61年3月に被保険者資格の取得手続きを行った方

昭和49年11月から、厚生年金、国民年金及び船員保険の3制度共通の年金手帳になりました。
上記以外に、住所の変遷を記録するページ、国民年金の記録(資格取得・喪失年月日、種別を記入する欄)、厚生年金保険・船員保険の記録(事業所名・船舶所有者,所在地、資格取得・喪失年月日を記入する欄)及び届出手続等のページがあります。
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被保険者証、年金手帳の移り変わりE


【交付対象者】昭和61年4月〜平成8年12月に被保険者資格の取得手続きを行った方

昭和61年4月から、船員保険の年金部門が厚生年金に統合されました。
上記以外に、住所の変遷を記録するページ、国民年金の記録(資格取得・喪失年月日、種別を記入する欄)、厚生年金の記録(事業所名・船舶所有者,所在地、資格取得・喪失年月日を記入する欄)及び届出手続等のページがあります。

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被保険者証、年金手帳の移り変わりF


【交付対象者】平成9年1月以降に被保険者資格の取得手続きを行った方

平成9年1月から、基礎年金番号が導入されたことに伴い、新しい年金手帳(青色の表紙)となりました。
上記以外に、住所の変遷を記録するページ、国民年金の記録(資格取得・喪失年月日、種別を記入する欄)、厚生年金保険・船員保険の記録(事業所名・船舶所有者,所在地、資格取得・喪失年月日を記入する欄)及び届出手続等のページがあります。
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被保険者証、年金手帳の移り変わりG


【交付対象者】平成8年12月以降に被保険者資格がある方(平成8年12月、平成9年2月に交付)
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U.基礎年金番号の導入について
年金の加入記録は、『記号・番号』や、『基礎年金番号』で管理・保存しています。

《加入者ごとの年金加入記録を管理・保存する記号・番号》
厚生年金や国民年金の加入者に交付されている『被保険者証』、『国民年金手帳』や『年金手帳』には、お一人お一人の加入記録を管理・保存するための「被保険者台帳の記号番号」、「国民年金手帳の記号番号」や「年金手帳の記号番号」が記載されています。
公務員や私立学校の教職員など共済年金に加入されている方については、それぞれの共済組合が独自に加入記録を管理・保存しています。
《基礎年金番号の導入》
従来、厚生年金、国民年金、共済年金の各制度ごとに、それぞれ別の年金番号(記号番号)が付けられていました。
平成9年1月に、共済年金を含むすべての公的年員制度に共通の番号として「基礎年金番号」が導入され、転職や退職などで加入する制度が変わっても生涯にわたる加入記録を1つの番号でまとめて管理することになりました。
過去に、国民年金と厚生年金など、2つ以上の「記号・番号」をお持ちになる方については、それを基礎年金番号に一本化し、過去の加入記録を1つにつなげる作業を行っています。この手続をおとりいただくことにより、年金相談や年金裁定をより早く、確実に行うことができるようになります。
ぜひ、早い機会にお手続きをお願いします。
(参考) 共済年金制度について
共済組合に加入中又は加入されていた公務員や私立学校の教職員の方の年金加入記録は、それぞれ所属の共済組合が管理しています。

国家公務員共済組合法、地方公務員等共済組合法及び私立学校教職員共済法に基づく長期給付(年金)に係る組合員及び加入員の資格及び加入記録の管理等の事務は、それぞれの共済組合又は日本私立学校振興・共済事業団で行っています。
「基礎年金番号」の導入を契機として、各共済組合と社会保険庁では、年金加入者及び年金受給者等に対するサービスの充実、事務処理の効率化を図るため、加入者情報の共有化を進めています。
各共済組合等に加入している公務員や私立学校教職員の方については、年金手帳は交付されていませんでしたが、平成9年1月1日をまたがって公務員等として在職されている方には、『基礎年金番号通知書』が交付されています。
なお、平成8年12月までに公務員等を退職された共済組合員の年金加入記録については、社会保険庁では情報提供を受けておらず、管理しておりません。大変、お手数ですが、各共済組合等(お勤めになっていた官公庁等)へお尋ねください。
年金制度の歴史、施行準備期間について1_03 へのリンク
年金制度は、段階的にその対象範囲を拡大し、昭和36年の国民年金の創設を受けて、「国民皆年金」を実現しました。

《年金制度の歴史》
厚生年金は、昭和17年に工場や炭鉱に勤務する男子労働者の方々を対象とする「労働者年金法」として発足しました。その後、昭和19年に「厚生年金保険」と改称するとともに、女子や一般事務職員の方々にその適用範囲を拡大するなど、幾多の変遷を経て現在に至っています。
国民年金は、昭和36年に施行され、被保険者に交付された『国民年金手帳』に国民年金印紙を貼付(1冊の手帳で5年分貼付可能。余白が無くなると新たな手帳を交付していました)することによって保険料を納めていただいていました。なお、市町村によっては、納付書等により納めていただいていたところもあります。
《施行準備期間について》
法律が交付され施行するまでの準備期間(下記@〜B)においては、被保険者資格の取得届の受付、被保険者証(国民年金手帳)の交付のみを行い、保険料を数ヶ月間、徴収していませんでした。なお、年金制度では、保険料の納付実績に基づき給付(年金額計算)されることを原則としています。
@ 労働者年金保険の発足の際 ・・・ 昭和17年1月から5月まで
A 厚生年金保険へ改称(適用範囲拡大)の際 ・・・ 昭和19年6月から9月まで
B 国民年金の発足の際 ・・・ 昭和35年10月から翌3月まで
 
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