老齢基礎年金の繰上げ受給
180010-241-352-148 更新日:2017年3月24日 印刷する
(1)昭和16年4月2日以降に生まれた方について
全部繰上げと一部繰上げ
老齢基礎年金は、原則として65歳から受けることができますが、希望すれば60歳から65歳になるまでの間でも繰上げて受けることができます。
しかし、繰上げ支給の請求をした時点(月単位)に応じて年金が減額され、その減額率は一生変わりません。
繰上げの方法には全部繰上げと一部繰上げがあります。
繰上げ支給の老齢基礎年金を受けても特別支給の老齢厚生年金は支給され、繰上げ支給の老齢基礎年金は、全部繰上げまたは一部繰上げのどちらかを選べることになっています。
女子で昭和16年4月2日から昭和21年4月1日までの間に生まれた人は、老齢基礎年金の全部繰上げの請求ができます。
特別支給の老齢厚生年金の定額部分支給開始年齢が61歳から64歳とされている人(男子は昭和16年4月2日から昭和24年4月1日まで、女子は昭和21年4月2日から昭和29年4月1日までの間に生まれた人)は、老齢基礎年金の全部繰上げまたは一部繰上げの請求ができます。
1.全部繰上げ
年齢の計算は「年齢計算に関する法律」に基づいて行われ、「60歳に達した日」とは、60歳の誕生日の前日になります。(例)4月1日生まれの方が60歳に達する(した)日は、誕生日の前日の3月31日となります。
全部繰上げを請求した方は下記減額率によって計算された年金額が計算されます。
減額率=0.5%×繰上げ請求月から65歳に達する日の前月までの月数

全部繰上げを請求される際の注意事項
- 国民年金に任意加入中の方は繰上げ請求できません。また、繰上げ請求後に任意加入することはできず、保険料を追納することもできなくなります。
- 受給権は請求書が受理された日に発生し、年金は受給権が発生した月の翌月分から支給されます。受給権発生後に繰上げ請求を取り消したり、変更したりすることはできません。
- 老齢基礎年金を全部繰上げて請求する場合、特別支給の老齢厚生 (退職共済) 年金のうち基礎年金相当額の支給が停止されます。報酬比例部分は支給されます。
- 老齢基礎年金を繰上げて請求した後は、事後重症などによる障害基礎年金を請求することができなくなります。
- 老齢基礎年金を繰上げて請求した後は、寡婦年金は支給されません。また、既に寡婦年金を受給されている方については、寡婦年金の権利がなくなります。
- 老齢基礎年金を繰上げて請求した場合、65歳になるまで遺族厚生年金・遺族共済年金を併給できません。
- 老齢基礎年金を繰上げて請求すると、次の減額率に応じて生涯減額されます。このため、受給期間の長短により、繰上げ請求しない場合よりも受給総額が減少する場合があります。
減額率=0.5%×繰上げ請求月から65歳になる月の前月までの月数
繰上げ減額率早見表
| 請求時の年齢 | 0カ月 | 1カ月 | 2カ月 | 3カ月 | 4カ月 | 5カ月 | 6カ月 | 7カ月 | 8カ月 | 9カ月 | 10カ月 | 11カ月 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 60歳 | 30.0 | 29.5 | 29.0 | 28.5 | 28.0 | 27.5 | 27.0 | 26.5 | 26.0 | 25.5 | 25.0 | 24.5 |
| 61歳 | 24.0 | 23.5 | 23.0 | 22.5 | 22.0 | 21.5 | 21.0 | 20.5 | 20.0 | 19.5 | 19.0 | 18.5 |
| 62歳 | 18.0 | 17.5 | 17.0 | 16.5 | 16.0 | 15.5 | 15.0 | 14.5 | 14.0 | 13.5 | 13.0 | 12.5 |
| 63歳 | 12.0 | 11.5 | 11.0 | 10.5 | 10.0 | 9.5 | 9.0 | 8.5 | 8.0 | 7.5 | 7.0 | 6.5 |
| 64歳 | 6.0 | 5.5 | 5.0 | 4.5 | 4.0 | 3.5 | 3.0 | 2.5 | 2.0 | 1.5 | 1.0 | 0.5 |
8.老齢基礎年金を繰上げて請求した場合、国民年金保険料の後納制度(平成27年10月1日から平成30年9月30日までの期間)による保険料納付ができません。
9.特例老齢農林年金の受給権発生に伴い、過去に農林共済組合から支給を受けた退職一時金の返還義務が発生した年金受給権者が、特例老齢農林年金の受給権発生前に老齢基礎年金を繰上げ請求した場合には、追加されたみなし厚生年金期間は、繰上げした老齢基礎年金の額の算定の基礎とはなりません。
2.一部繰上げ
- 昭和16年4月2日から昭和24年4月1日(女子は昭和21年4月2日から昭和29年4月1日)生まれの方は、特別支給の老齢厚生年金の定額部分の支給開始年齢が段階的に引き上がることから、この支給開始年齢に到達する前に希望すれば一部繰上げの老齢基礎年金を受けることができます。
- 一部繰上げを請求した方は、下記により、年金額は計算されます。
- 65歳からは老齢基礎年金の加算額が加算されます。

一部繰上げを請求される際の注意事項
- 老齢基礎年金の一部繰上げの請求は、特別支給の老齢厚生(退職共済)年金の定額部分の支給開始前でなければ行うことができません
- 国民年金に任意加入中の方は繰上げ請求できません。また、繰上げ請求後に任意加入することはできず、保険料を追納することもできなくなります。
- 受給権は請求書が受理された日に発生し、年金は受給権が発生した月の翌月分から支給されます。受給権発生後に繰上げ請求を取り消したり、変更したりすることはできません。
- 老齢基礎年金を繰上げて請求した後は、事後重症などによる障害基礎年金を請求することができなくなります。
- 老齢基礎年金を繰上げて請求した後は、障害者の特例措置及び長期加入者の特例措置を受けることができなくなります。
- 老齢基礎年金を繰上げて請求した後は、寡婦年金は支給されません。また、既に寡婦年金を受給されている方については、寡婦年金の権利がなくなります。
- 老齢基礎年金を一部繰上げて請求した後、厚生年金保険に加入した場合、報酬比例部分及び繰上げ調整額は、在職支給停止の対象となります。
- 老齢基礎年金を繰上げて請求した場合、65歳になるまで遺族厚生年金・遺族共済年金を併給できません。
- 老齢基礎年金を一部繰上げて請求すると、この分については次の減額率に応じて生涯減額されます。このため、受給期間の長短により、一部繰上げ請求しない場合よりも受給総額が減少する場合があります。
減額率=0.5%×繰上げ請求月から65歳になる月の前月までの月数 - 老齢基礎年金を繰上げて請求した場合、国民年金保険料の後納制度(平成27年10月1日から平成30年9月30日までの期間)による保険料納付ができません。
- 特例老齢農林年金の受給権発生に伴い、過去に農林共済組合から支給を受けた退職一時金の返還義務が発生した年金受給権者が、特例老齢農林年金の受給権発生前に老齢基礎年金を繰上げ請求した場合には、追加されたみなし厚生年金期間は、繰上げした老齢基礎年金の額の算定の基礎とはなりません。
(2)昭和16年4月1日以前に生まれた方について
老齢基礎年金の繰上げ請求は年単位で計算され、請求月の翌月分から減額されて支払われます。この減額率は一生変わりません。
繰上げ請求と減額率
| 請求時の年齢 | 減額率 |
|---|---|
| 60歳0ヵ月~60歳11ヵ月 | 42% |
| 61歳0ヵ月~61歳11ヵ月 | 35% |
| 62歳0ヵ月~62歳11ヵ月 | 28% |
| 63歳0ヵ月~63歳11ヵ月 | 20% |
| 64歳0ヵ月~64歳11ヵ月 | 11% |






