年金を受けている方が亡くなったとき
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更新日:2023年1月13日
年金を受けている方が亡くなると、年金を受ける権利がなくなるため、「受給権者死亡届(報告書)」の提出が必要です。
なお、日本年金機構に個人番号(マイナンバー)が収録されている方は、原則として、「年金受給権者死亡届(報告書)」を省略できます。
また、年金を受けている方が亡くなったときにまだ受け取っていない年金や、亡くなった日より後に振込みされた年金のうち、亡くなった月分までの年金については、未支給年金としてその方と生計を同じくしていた遺族が受け取ることができます。
亡くなった方に一定の条件が当てはまる遺族が居る場合、遺族年金等を受け取ることができます。
4.そのほかの遺族給付をご覧ください。
1.未支給年金を受け取れる遺族
年金を受けていた方が亡くなった当時、その方と生計を同じくしていた、(1)配偶者 (2)子 (3)父母 (4)孫 (5)祖父母 (6)兄弟姉妹 (7)その他(1)~(6)以外の3親等内の親族(PDF 591KB)です。
未支給年金を受け取れる順位もこのとおりです。
2.提出方法
提出先は、年金事務所または街角の年金相談センターです。
添付書類は次のとおりですが、詳しくはねんきんダイヤルまたは年金事務所にお問い合わせください。
必要な届出 | 添付書類 | 様式および記入例 |
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死亡の届出 |
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未支給年金請求の届出 |
戸籍謄本・住民票は、亡くなった日より後に交付されたものが必要です。 |
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※1 亡くなった方の住民票の除票は、請求する方の世帯全員の住民票の写しに含まれている場合は不要です。また、マイナンバーをご記入いただくことで、請求する方の世帯全員の住民票の写しの添付を省略できます。
※2
- 請求書に金融機関の証明を受けた場合は添付不要です。
- 公金受取口座を利用する方は、請求書の「金融機関の証明」欄の証明および受取先金融機関の通帳等のコピーの添付は不要です。
- インターネット専業銀行での年金の受け取りについては、年金Q&A「インターネット専業銀行で年金の受け取りはできますか。」をご参照ください。
※3 様式は2部複写です。HPからダウンロードしてご使用いただく場合は、2枚ともご記入ください。所定の複写様式を希望される場合は、ねんきんダイヤルにご連絡いただければ送付します。
3.提出の注意点等
- 提出が遅れると、年金を多く受け取りすぎることとなり、後でお返しいただく場合があります。年金を受けている方が亡くなったときは、すみやかにご提出ください。
- 未支給年金の請求をされた場合でも、亡くなった方の口座を解約されていないと、入金される場合があります。口座の解約等については、金融機関にご相談いただくようお願いします。
- 亡くなった方の未支給年金は、その支給金を受け取った方の一時所得に該当し、確定申告が必要になる場合がありますのでご留意ください(支給金を受け取る年分において、その支給金を含む一時所得の金額の合計額が50万円以下である場合には、確定申告は不要です。)。詳細は最寄りの税務署へご相談ください。
国税庁ホームページ(国税に関するご相談について)(外部リンク)