年金時効特例法の施行について

ページID:170010010-565-196-405

更新日:2018年8月6日

年金記録の管理に対する国民の信頼を確保することを目的として、政府・与党一体となった検討の結果、年金記録の訂正による年金の増額分は、時効により消滅した分を含めて、ご本人またはご遺族の方へ全額をお支払いするため、平成19年7月に年金時効特例法が施行されました。
法律の具体的内容や対象者などについて、ご説明します。

1.法律の具体的内容

2.支払手続用紙

3.提出先

4.平成24年10月の追加情報 60~64歳の間の厚生年金記録が判明した場合の年金の取り扱いについて

これまでは、60~64歳の間の厚生年金記録が判明した場合の65歳以降の老齢厚生年金の増額分については、年金時効特例法の対象とせず、5年以上遡って時効特例給付はお支払いしていませんでした。
この度、60~64歳の間の厚生年金記録が判明した場合の65歳以降の老齢厚生年金の増額分についても、年金時効特例法に基づき時効特例給付をお支払いすることになりました。詳しくは、「ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。60~64歳の間の厚生年金記録が判明した場合の年金の取扱いについて(PDF 208KB)」をご覧ください。