従業員に賞与を支給したときの手続き

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更新日:2023年4月14日

1.手続き内容

(1)賞与についても健康保険・厚生年金保険の毎月の保険料と同率の保険料を納付することになっています。事業主が被保険者および70歳以上被用者へ賞与を支給した場合には、支給日より5日以内に「被保険者賞与支払届」により支給額等を届出します。
この届出内容により標準賞与額が決定され、これにより賞与の保険料額が決定されるとともに、被保険者が受給する年金額の計算の基礎となるものですので適切な届出をお願いします。

「被保険者賞与支払届」の対象となる賞与は、賃金、給料、俸給、手当、賞与その他いかなる名称であるかを問わず、労働者が労働の対償として受けるもののうち、年3回以下の支給のものです。なお、年4回以上支給されるものは標準報酬月額の対象とされ、また、労働の対償とみなされない結婚祝金等は、対象外です。
(例)給与規程において7月、12月に「○○手当」の支給を規定している場合、支給月が年2回と明確に規定されているため、通常の報酬ではなく賞与となります。

(2)届出用紙(賞与支払届等)については、日本年金機構に登録されている賞与支払予定月の前月に、被保険者の氏名、生年月日等を印字したものを事業所様へ送付しております。
※賞与支払予定月の登録は、新規適用届または事業所関係変更(訂正)届の提出等により行われます。

(3)賞与にかかる保険料は、実際に支払われた賞与額(税引き前の総支給額)から1,000円未満を切り捨てた額を「標準賞与額」とし、その「標準賞与額」に健康保険・厚生年金保険の保険料率をかけた額です。保険料は、事業主と被保険者が折半で負担します。
標準賞与額の上限は、健康保険では年度の累計額573万円(年度は毎年4月1日から翌年3月31日まで)、厚生年金保険は1カ月あたり150万円とされていますが、同月内に2回以上支給されるときは合算した額で上限額が適用されます。

(4)賞与にかかる保険料は、毎月の保険料と合算されて賞与支払月の翌月の納入告知書(口座振替の場合は、納入告知額通知書)で通知されますので、月末までに納入(月末に口座から振替)します。なお、事業主は被保険者負担分を賞与支払い時に控除できます。

2.手続き時期・場所および提出方法

被保険者へ賞与を支給した事業主が賞与支払額等について「被保険者賞与支払届」等を日本年金機構へ提出します。

提出時期

賞与支払日から5日以内

提出先

事務センターまたは管轄の年金事務所

提出方法

電子申請、電子媒体(CDまたはDVD)、郵送、窓口持参

(1)賞与支払届を電子媒体により提出する場合は、日本年金機構ホームページ(電子媒体申請)より「届書作成プログラム」をダウンロードする必要があります。また、提出の際には、事業所名称、事業所整理記号等を記載したラベルを電子媒体に貼付してください。

(2)電子媒体による届出を行う事業主の方で、事前に希望される場合は、賞与支払予定月の前月に被保険者氏名等の基本情報を収録した電子媒体(CD-RW)を送付します。
※賞与支払予定月の登録は、新規適用届または事業所関係変更(訂正)届の提出等により行われます。

ターンアラウンドCDを活用した被保険者賞与支払届の作成

ターンアラウンドCDの収録情報の取り込み方法

日本年金機構のホームページから提供している届書作成プログラムのメニューのデータ取り込み機能の操作手順に従い、CDに収録されている情報を取り込んでください。CDに収録されている情報の取り込みは、平成30年4月以降の届書作成プログラムのみ対応可能です。

  1. 届書作成プログラムを起動後、メニュー画面の[メニュー(M)]より[データ取り込み]を選択し、[ターンアラウンドCD]をCDドライブに挿入してください。
  2. データ取り込み画面の「年金事務所より提供された被保険者データの取り込み」を選択し、パスワードを入力してください。
  3. [参照]ボタンをクリックしてCDに収録されたファイル(SHFD0039.DTA)を指定し、[OK(O)]をクリックしてください。
  4. CDからの被保険者情報収録後、取り込み結果画面の[保存終了(R)]をクリックし、取り込み結果を届書作成プログラムに反映させます。
  5. 取り込みが完了したら[キャンセル(C)]をクリックしてデータ取り込み画面を閉じてください。

既に届書作成プログラムを保有している場合は、ターンアラウンドCDに収録されている情報を取り込む際に、入力済みの登録被保険者情報と同一人確認を行い、当該情報を更新することになります。

届出媒体の作成

更新された登録被保険者情報を活用し、別途、賞与支払届にかかる届出媒体を作成してください。
なお、賞与支払届にかかる届出媒体は、年金事務所で保存するため、返却できません。
また、ターンアラウンドCDは、収録されている情報の取り込み後にデータを消去すれば、届出CDとして利用することができます。

3.届書様式・添付書類

届書様式

※ご利用の端末の設定により、印刷位置がずれる場合があります。印刷の前に、余白設定やレイアウトをご確認いただき、印刷していただきますようお願いします。

添付書類

無し
ただし、標準賞与額の年度の累計額573万円(年度は毎年4月1日から翌年3月31日まで)を超える場合は、被保険者からの申し出に基づいて次の届書が必要です。

※この届書は、電子媒体および電子申請による届出はできません。
※ご利用の端末の設定により、印刷位置がずれる場合があります。印刷の前に、余白設定やレイアウトをご確認いただき、印刷していただきますようお願いします。

4.留意事項

(1)被保険者氏名等の基本情報を印字した届出用紙は、賞与支払予定月の前々月の19日までの情報を基に作成しているため、届出用紙に氏名等が印字されていない方がいる場合があります。その場合は、印字されていない欄に手書き等で追記をお願いします。なお、印字されていない欄が足りない場合は、届出用紙を送付しますので、管轄年金事務所へご連絡ください。また、「賞与を支給したとき」からダウンロードすることもできます。

(2)賞与支払届に印字されている方で賞与の支払いがなかった方がいる場合は、該当者欄に斜線を引いてください。

(3)健康保険組合等が作成した賞与支払届で届出される場合は、前月にお送りする賞与支払届での届出は必要ありません。

(4)全国健康保険協会(以下「協会けんぽ」という)管掌の健康保険の事業所の高齢任意加入被保険者については、お送りする賞与支払届の該当者の被保険者氏名欄の余白に「高齢任意」と記入してください。

(5)健康保険組合管掌の健康保険の事業所の高齢任意加入被保険者については、届出用紙を送付しますので、管轄年金事務所へご連絡ください。

(6)資格取得月(資格取得日以降)に支払われた賞与は保険料賦課の対象となりますが、資格喪失月に支払われた賞与は保険料賦課の対象とはなりません。ただし、資格取得と同月に資格喪失があった場合は、資格取得日から資格喪失日の前日までに支払われたものであれば対象となります。

(7)健康保険では、資格喪失月であっても資格喪失日の前日までに支払われた賞与については、標準賞与額として決定し、標準賞与額の累計額(年度の累計額573万円)に含めますので、該当する被保険者の方の賞与額等の記入忘れにご注意ください。

(8)育児休業等による保険料免除期間に支払われた賞与や資格喪失月に支払われた賞与(保険料賦課の対象とならない賞与)についても標準賞与額として決定し、年度の累計額に含めることになっています。そのため、同一年度内における協会けんぽ管掌の健康保険被保険者期間中に決定された標準賞与額の累計額が573万円を超えたことがわかった場合は、被保険者の申し出に基づき「健康保険 標準賞与額累計申出書」をご提出ください。

(9)標準賞与額の累計額が573万円を超え申出書を一度提出した場合で、その後同一年度内に賞与が支払われた場合は、その都度、申出書をご提出いただく必要があります。申出書の提出により、標準賞与額の訂正および保険料の充当または還付処理を行います。

(10)同一年度内で転職・転勤等により、被保険者資格の取得・喪失があった場合の標準賞与額の累計については、協会けんぽ管掌の健康保険または各健康保険組合等の保険者単位で算出することになっています。例えば、協会けんぽ管掌の健康保険において、同一年度内で複数の被保険者期間がある場合は、それぞれの被保険者期間中に決定された標準賞与額を累計することとなります。

(11)同一年度内における被保険者資格の喪失・取得(転職・転勤等)がなく、被保険者期間が継続している場合は、累計額が573万円を超えても「健康保険 標準賞与額累計申出書」の提出は必要ありません。573万円を超えた場合は、573万円となるようその月の標準賞与額を決定します。なお、同一年度内に573万円を超えた翌月以降に支払われた賞与の標準賞与額は「0」と決定します。

(12)同一月内に2回以上賞与を支払った場合は、その月の最後に支払った日を賞与支払年月日として合算した賞与額を一括で届出して構いません。

(13)健康保険組合に加入している場合、届出の詳細については加入の健康保険組合にご確認ください。

(14)賞与支払予定月に賞与の支払いがなかった場合には、「賞与支払届」にかえて「賞与不支給報告書」をご提出ください。なお、登録された賞与支払予定月の翌月までに届出がない事業主の方には、翌々月に催告状を送付します。

(15)電子媒体(CDまたはDVD)により届出する場合は、次のことに注意してください。

ア.賞与の支払いがなかった方については、設定しないでください。全員に賞与の支払いがなかった場合は、「賞与不支給報告書」のみを提出してください。

イ.高齢任意加入被保険者については、電子媒体での届出ができませんので、届出用紙によりあわせて届出してください。

(16)届出用紙は、被保険者整理番号順になるように、順番をそろえて提出してください。

(17)届出に基づいて標準賞与額決定通知書等を送付します。決定された標準賞与額については、必ず被保険者本人へ通知してください。なお、不支給の場合は、標準賞与額決定通知書等は送付しません。

5.参考情報