さ行 在職老齢年金

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更新日:2024年4月1日

在職老齢年金

60歳以降に在職(厚生年金保険に加入)しながら受ける老齢厚生年金を在職老齢年金といい、賃金と年金額に応じて年金額の一部または全部が支給停止される場合があります。賃金と年金額の合計額が50万円(※)を超える場合、50万円(※)を超えた金額の半分が年金額より支給停止されます(ただし、老齢基礎年金は全額支給されます)。また、70歳以降についても、平成16年(2004年)改正により平成19年(2007年)4月から同じ取扱いとなります(ただし、保険料負担はありません)。
(※)令和6年度の支給停止調整額

  • 平成17年(2005年)3月までは、老齢厚生年金の額の2割に相当する額を基準に支給停止額が算出されていましたが、60歳台前半の就労を阻害しないよう、平成16年(2004年)改正により、平成17年(2005年)4月から廃止されました。
  • 平成27年(2015年)10月以降は、昭和12年4月1日以前に生まれた70歳以上の方や、議員である方、共済組合等に加入している方についても年金の在職支給停止の対象となります。
  • 令和4年3月以前の60歳から65歳までの間の在職による支給停止については、「令和4年3月以前の65歳未満の方の在職老齢年金による年金支給月額の計算式」をご覧ください。