国民年金(こくみんねんきん)

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更新日:2026年4月1日

日本(にほん)に 住(す)んでいる 20歳(さい)から 59歳(さい)までの人(ひと)は、みんな 国民年金(こくみんねんきん)に 入(はい)ります。
国民年金(こくみんねんきん)は、年(とし)をとったとき、けがや 病気(びょうき)で 障害(しょうがい)が 残(のこ)ったとき、一家(いっか)の 働(はたら)き手(て)が 亡(な)くなったときに「基礎年金(きそねんきん)」を もらうことが できる 年金(ねんきん)の 仕組(しく)みです。

どんな 人(ひと)が 入(はい)りますか?

入(はい)る人(ひと)の 種類(しゅるい)

国民年金(こくみんねんきん)に 入(はい)る人(ひと)は、働(はたら)き方(かた)などによって、次(つぎ)のように 分(わ)けることが できます。
[注意(ちゅうい)] 日本(にほん)に 入国(にゅうこく)してから 第(だい)2号(ごう)被保険者(ひほけんしゃ)や 第(だい)3号(ごう)被保険者(ひほけんしゃ)になるまでの 間(あいだ)は、第(だい)1号(ごう)被保険者(ひほけんしゃ)になる 手続(てつづ)きが 必要(ひつよう)です。
[注意(ちゅうい)] 医療(いりょう)滞在(たいざい)ビザや 長期観光(ちょうきかんこう)ビザで 日本(にほん)に いる外国人(がいこくじん)は、国民年金(こくみんねんきん)には 入(はい)れません。第(だい)1号(ごう)被保険者(ひほけんしゃ)・第(だい)3号(ごう)被保険者(ひほけんしゃ)になりません。

第(だい)1号(ごう)被保険者(ひほけんしゃ)

日本(にほん)に 住(す)んでいて、第(だい)2号(ごう)被保険者(ひほけんしゃ)と 第(だい)3号(ごう)被保険(ひほけんしゃ)者ではない 20歳(さい)から 59歳(さい)までの人(ひと)です。(自営業(じえいぎょう)、学生(がくせい)、農業(のうぎょう)や 漁業(ぎょぎょう)をしている人(ひと)、仕事(しごと)が ない人(ひと)など)

第(だい)2号(ごう)被保険者(ひほけんしゃ)

会社(かいしゃ)、工場(こうじょう)、店(みせ)などで 働(はたら)いて、厚生年金保険(こうせいねんきんほけん)に 入(はい)っている人(ひと)で、69歳(さい)までの人(ひと)です。しかし、65歳以上(さいいじょう)で 年(とし)をとったことが 理由(りゆう)で 年金(ねんきん)を もらうことが できる人(ひと)は 第(だい)2号(ごう)被保険者(ひほけんしゃ)になりません。

第(だい)3号(ごう)被保険者(ひほけんしゃ)

日本(にほん)に 住(す)んでいる 20歳(さい)から 59歳(さい)までの人(ひと)で、第(だい)2号(ごう)被保険者(ひほけんしゃ)の 夫(おっと)(妻(つま))に 養(やしな)われている人(ひと)です。収入(しゅうにゅう)の 条件(じょうけん)などが あります。くわしいことは、会社(かいしゃ)に 聞(き)いて ください。
[注意(ちゅうい)] 日本(にほん)に 住(す)んでいない人(ひと)は、第(だい)3号(ごう)被保険者(ひほけんしゃ)になることが できません。しかし、夫(おっと)(妻(つま))と 一緒(いっしょ)に 海外(かいがい)に 行(い)く人(ひと)や 留学(りゅうがく)する人(ひと)などは、第(だい)3号(ごう)被保険者(ひほけんしゃ)になることが あります。くわしいことは、聞(き)いて ください。

どんな 手続(てつづ)きを しますか?

手続(てつづ)き

第(だい)1号(ごう)被保険者(ひほけんしゃ)

第(だい)1号(ごう)被保険者(ひほけんしゃ)になったときは、自分(じぶん)で 市役所(しやくしょ)・区役所(くやくしょ)・町(まち)や 村(むら)の 役場(やくば)に「国民年金被保険者関係届書(こくみんねんきんひほけんしゃかんけいとどけしょ)(申出書(もうしでしょ))」を 14日(にち)以内(いない)に 出(だ)して ください。

第(だい)2号(ごう)被保険者(ひほけんしゃ)

第(だい)2号(ごう)被保険者(ひほけんしゃ)になったときは、働(はたら)いている 会社(かいしゃ)が「資格取得届(しかくしゅとくとどけ)」を 出(だ)します。
くわしいことは、次(つぎ)の リンクを 見(み)て ください。

第(だい)3号(ごう)被保険者(ひほけんしゃ)

第(だい)3号(ごう)被保険者(ひほけんしゃ)になったときは、夫(おっと)(妻(つま))が 働(はたら)く 会社(かいしゃ)が「被保険者(ひほけんしゃ)(異動(いどう))届(とどけ)」(第(だい)3号(ごう)被保険者関係届(ひほけんしゃかんけいとどけ))を 出(だ)します。
くわしいことは、夫(おっと)(妻(つま))が 働(はたら)く 会社(かいしゃ)に 聞(き)いて ください。

希望(きぼう)して 入(はい)ることは できますか?(任意加入(にんいかにゅう))

入(はい)る 条件(じょうけん)

国民年金(こくみんねんきん)に 希望(きぼう)して 入(はい)ることを「任意加入(にんいかにゅう)」と いいます。国民年金(こくみんねんきん)第(だい)1号(ごう)被保険者(ひほけんしゃ)になります。次(つぎ)のような 人(ひと)は、自分(じぶん)の 希望(きぼう)で 入(はい)ることが できます。

  1. 60歳(さい)から 64歳(さい)までの人(ひと)で 日本(にほん)に 住(す)んでいる人(ひと)
  2. 外国(がいこく)に 住(す)む 20歳(さい)から 64歳(さい)までの人(ひと)で、日本国籍(にほんこくせき)を 持(も)つ人(ひと)
  3. 65歳(さい)から 69歳(さい)までの人(ひと)で、保険料(ほけんりょう)を 払(はら)った 期間(きかん)が 短(みじか)く 老齢基礎年金(ろうれいきそねんきん)を もらえない、1975年(ねん)4月(がつ)2日(にち)より 前(まえ)に 生(う)まれた人(ひと)

※ 医療滞在(いりょうたいざい)ビザや 長期観光(ちょうきかんこう)ビザで 日本(にほん)に いる外国人(がいこくじん)は、希望(きぼう)して 国民年金(こくみんねんきん)に 入(はい)ることは できません。

手続(てつづ)き

上(うえ)の1、3 の人(ひと)は、市役所(しやくしょ)・区役所(くやくしょ)・町(まち)や 村(むら)の 役場(やくば)で 手続(てつづ)きして ください。
上(うえ)の2 の人(ひと)は、日本(にほん)で 最後(さいご)に 住(す)んでいた 場所(ばしょ)を 担当(たんとう)する 年金事務所(ねんきんじむしょ)で 手続(てつづ)きして ください。日本(にほん)に 住(す)んだ ことが ない人(ひと)は、東京(とうきょう)の 千代田年金事務所(ちよだねんきんじむしょ)で 手続(てつづ)きして ください。くわしいことは、聞(き)いて ください。

保険料(ほけんりょう)は いくらですか?

国民年金(こくみんねんきん)第(だい)1号(ごう)被保険者(ひほけんしゃ)の 保険料(ほけんりょう)の 金額(きんがく)は、毎年(まいとし) 変(か)わります。 2026年(ねん)4月(がつ)から 2027年(ねん)3月(がつ)の 間(あいだ)は、1カ月(かげつ)で 17,920円(えん)です。

もらう お金(かね)を 増(ふ)やす(付加年金(ふかねんきん))

保険料(ほけんりょう)を 毎月(まいつき) 400円(えん) 多(おお)く 払(はら)うと、年(とし)をとったときに もらえる お金(かね)を 増(ふ)やすことが できます。1年(ねん)で もらうことが できる 金額(きんがく)は、200円(えん)に 払(はら)った 月(つき)の 数(かず)を かけた 金額(きんがく)です。
くわしいことは、聞(き)いて ください。

保険料(ほけんりょう)を いつまでに どうやって 払(はら)いますか?

毎月(まいつき)の 保険料(ほけんりょう)は、次(つぎ)の 月(つき)の 最後(さいご)の 日(ひ)までに 払(はら)って ください。4月分(がつぶん)の 保険料(ほけんりょう)は、5月分(がつぶん)の 最後(さいご)の 日(ひ)までに 払(はら)います。
次(つぎ)の 方法(ほうほう)で 払(はら)います。

  • 日本年金機構(にっぽんねんきんきこう)から 送(おく)る 納付書(のうふしょ)
  • 口座振替(こうざふりかえ)※
  • クレジットカード※
  • スマートフォンアプリ
  • ねんきんネット

※ 事前(じぜん)に 申(もう)し込(こ)みが 必要(ひつよう)です。くわしいことは、聞(き)いて ください。
第(だい)2号(ごう)被保険者(ひほけんしゃ)と 第(だい)3号(ごう)被保険者(ひほけんしゃ)は、国民年金(こくみんねんきん)の 保険料(ほけんりょう)を 払(はら)う 必要(ひつよう)は ありません。第(だい)2号(ごう)被保険者(ひほけんしゃ)は、厚生年金保険(こうせいねんきんほけん)の 保険料(ほけんりょう)を 払(はら)います。

保険料(ほけんりょう)の 割引(わりびき)を 受(う)けることが できますか?(前納(ぜんのう))

一定期間分(いっていきかんぶん)を 先(さき)に まとめて 払(はら)うと 安(やす)くなります。口座振替(こうざふりかえ)での 前払(まえばら)いは、現金(げんきん)で 前払(まえばら)いしたときより、安(やす)くなります。
くわしいことは、聞(き)いて ください。

保険料(ほけんりょう)を 払(はら)うことが 難(むずか)しいときは?

国民年金保険料(こくみんねんきんほけんりょう)を 払(はら)うことが 難(むずか)しい 場合(ばあい)は、保険料(ほけんりょう)の「免除(めんじょ)」等(とう)を 申(もう)し込(こ)むことが できます。学生以外(がくせいいがい)は「免除(めんじょ)・納付猶予(のうふゆうよ)」を、学生(がくせい)は「学生納付特例(がくせいのうふとくれい)」を 申(もう)し込(こ)むことが できます。「免除(めんじょ)」等(とう)が 認(みと)められると、払(はら)う 金額(きんがく)が 安(やす)くなったり、払(はら)わなくてよくなります。
「免除(めんじょ)」等(とう)が 認(みと)められた 期間(きかん)に けがや 病気(びょうき)で 障害(しょうがい)が 残(のこ)ったり、本人(ほんにん)が 亡(な)くなったときは、一定(いってい)の 条件(じょうけん)に 当(あ)てはまると、年金(ねんきん)を もらうことが できます。
「免除(めんじょ)」等(とう)が 認(みと)められた 期間(きかん)の 保険料(ほけんりょう)を 後(あと)から 払(はら)わない 場合(ばあい)、年(とし)をとった人(ひと)のための 年金(ねんきん)(老齢基礎年金(ろうれいきそねんきん))を もらうために 必要(ひつよう)な 期間(きかん)には 入(はい)ります。老齢基礎年金(ろうれいきそねんきん)の 金額(きんがく)は 払(はら)わない分(ぶん)だけ 少(すく)なくなります。
※ 「免除(めんじょ)」等(とう)を 認(みと)められた 期間(きかん)の 保険料(ほけんりょう)は、10年以内(ねんいない)なら 後(あと)から 払(はら)えます。これを「追納(ついのう)」と言(い)います。
くわしいことは、聞(き)いて ください。

保険料(ほけんりょう)を 払(はら)うことが 難(むずか)しいとき(免除(めんじょ))

障害基礎年金(しょうがいきそねんきん)(けがや 病気(びょうき)で 障害(しょうがい)が 残(のこ)った人(ひと)の 年金(ねんきん))を もらっている 場合(ばあい)は、法律(ほうりつ)で 決め(き)られている 条件(じょうけん)に 当(あ)てはまる人(ひと)は、手続(てつづ)きをすれば 保険料(ほけんりょう)を 払(はら)う 必要(ひつよう)が ありません。
本人(ほんにん)と 家族(かぞく)の 前(まえ)の 年(とし)の 収入(しゅうにゅう)が 少(すく)ない などの 理由(りゆう)で 認(みと)められた人(ひと)も、保険料(ほけんりょう)を 払(はら)う 必(ひつよう)要が ありません。
免除(めんじょ)は、次(つぎ)の 種類(しゅるい)が あります。(金額(きんがく)は 2026年(ねん)4月(がつ)から 2027年(ねん)3月(がつ)の 場合(ばあい))

  1. 全額免除(ぜんがくめんじょ)(保険料(ほけんりょう)を 払(はら)う 必要(ひつよう)が ありません)
  2. 3/4免除(めんじょ)(月額(げつがく)4,480円(えん)を 払(はら)います)
  3. 半額免除(はんがくめんじょ)(月額(げつがく)8,960円(えん)を 払(はら)います)
  4. 1/4免除(めんじょ)(月額(げつがく)13,440円(えん)を 払(はら)います)

[注意(ちゅうい)] 上(うえ)の2、3、4の 免除(めんじょ)を 認(みと)められた人(ひと)が、残(のこ)りの 保険料(ほけんりょう)を 払(はら)わなかった 場合(ばあい)は、その期間(きかん)は 払(はら)っていない 期間(きかん)となります。

手続(てつづ)き

市役所(しやくしょ)・区役所(くやくしょ)・町(まち)や 村(むら)の 役場(やくば)で 手続(てつづ)きして ください。手続(てつづ)きは 毎年(まいとし) 必要(ひつよう)です。

学生(がくせい)ではない人(ひと)が 保険料(ほけんりょう)を 払(はら)うことが 難(むずか)しいとき(納付猶予(のうふゆうよ))

20歳(さい)から 49歳(さい)までの人(ひと)で、免除(めんじょ)が 認(みと)められない人(ひと)などは、本人(ほんにん)や 妻(つま)(夫(おっと))の 収入(しゅうにゅう)が 少(すく)ないとき、保険料(ほけんりょう)の 支払(しはら)いを 遅(おく)らせることが できます。

手続(てつづ)き

市役所(しやくしょ)・区役所(くやくしょ)・町(まち)や 村(むら)の 役場(やくば)で 手続(てつづ)きして ください。手続(てつづ)きは 毎年(まいとし) 必要(ひつよう)です。

学生(がくせい)が 保険料(ほけんりょう)を 払(はら)うことが 難(むずか)しいとき(学生納付特例(がくせいのうふとくれい))

学生(がくせい)は、収入(しゅうにゅう)が 少(すく)ないとき、保険料(ほけんりょう)の 支払(しはら)いを 遅(おく)らせることが できます。

手続(てつづ)き

市役所(しやくしょ)・区役所(くやくしょ)・町(まち)や 村(むら)の 役場(やくば)で 手続(てつづ)きして ください。手続(てつづ)きは 毎年(まいとし) 必要(ひつよう)です。

免除(めんじょ)された 保険料(ほけんりょう)などを あとで 払(はら)うことが できますか?(追納(ついのう))

保険料(ほけんりょう)の 免除(めんじょ)・納付猶予(のうふゆうよ)・学生納付特例(がくせいのうふとくれい)を 認(みと)められた 期間(きかん)は、10年前(ねんまえ)の 分(ぶん)まで、払(はら)うことが できます。保険料(ほけんりょう)を 後(あと)から 払(はら)うと、年(とし)をとったときに もらうことが できる 年金(ねんきん)(老齢基礎年金(ろうれいきそねんきん))の 金額(きんがく)が、保険料(ほけんりょう)を 全額(ぜんがく) 払(はら)った人(ひと)と 同(おな)じになります。昔(むかし)の 保険料(ほけんりょう)を 払(はら)う 場合(ばあい)、遅(おく)れた 分(ぶん)だけ 金額(きんがく)が 増(ふ)えることが あります。
[注意(ちゅうい)]申(もう)し込(こ)みが 遅(おそ)いと、期限(きげん)までに 払(はら)えないことが あります。早(はや)めに 申込書(もうしこみしょ)を 出(だ)して ください。

手続(てつづ)き

近(ちか)くの 年金事務所(ねんきんじむしょ)で 手続(てつづ)きして ください。

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