BUSINESS-事業を知る- もしも年金がなかったら

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事業を知る

もしも年金が
なかったら

公的年金制度は、人生におけるさまざまなリスクに備えるために生まれました。ところが、もしも年金がなかったら、私たちにはどのような未来が待ち受けているのでしょうか?

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CASE 1.障害を負ったとき

家族や親類の援助に頼るか、
生活保護を受けることも。
生活保護を受けて最低限度の生活をするか、身内や親類の援助に頼ることになります。

現役世代の方が、交通事故や病気によって障害を負ってしまい、これまでのように働けなくなりました。このままでは生活が維持できないと生活保護の手続きを申請します。「預貯金などの資産がないこと」「けがや病気で全く働けないこと」「援助してくれる身内や親族がいないこと」という支給要件に当てはまれば生活保護を受けられますが、もし要件に当てはまらない場合、すべての資産を生活費にあてたうえで、身内や親族がいる方であれば生活の援助を頼まざるを得なくなります。また、生活保護費を支給されたとしても、収入があれば打ち切られたり、減額されてしまいます。

POINT

障害年金は、預貯金などの資産や収入、
身内の援助があっても支給されます。

生活保護は「最低限度の生活を保障する」ための制度ですが、障害年金は社会保障の一つとして、病気やけがによって生活や仕事などが制限されるようになった場合に、現役世代を含めて受け取ることができる年金です。障害の等級や加入状況などに応じて支給額が定められており、資産や収入、援助などに関係なく支給されることから、自立した生活を持続させるために役立てられるのです。

CASE 2.一家の働き手が亡くなったとき

残された家族の収入のみで
子どもを養わなければなりません。
残された家族の収入のみで子どもを養わなければなりません。

子どもを持つご家族の生計を支えていた一家の柱が亡くなってしまい、生活費を稼ぐためにそれまで主婦(夫)をしていた配偶者が働きに出ることになりました。子どもはまだ小さく手間がかかるため、労働時間が比較的短い仕事を選択せざるを得ませんが、その分収入は減ってしまうことや、子どもの成長にあわせて教育費や生活費も増えていきます。そのため、収入の良い仕事に切り替えるか、預貯金を切り崩しながら生活していくことになるなど、子どもが大きくなるまで仕事と育児の両立に忙殺されてしまう可能性が高くなります。

POINT

遺族年金は、子どもがいる配偶者と
その子どもに対して特に手厚い年金です。

遺族基礎年金は、国民年金の被保険者である方が死亡したときに、死亡した方によって生計を維持されていた「子のある配偶者」または「子」が受け取ることができる年金です。また、亡くなられた翌月分から受け取ることができます。さらに厚生年金加入者であれば遺族厚生年金が加算されます。遺族年金は、子育て世代の生活費をまかなうために役立つ年金といえます。

CASE 3.老後を迎えたとき

必要以上に生活を切り詰めたり、
家族や子どもに
頼らなければならないことも。
必要以上に生活を切り詰めたり、家族や子どもに頼らなければならないことも。

いよいよ老後を迎えることになりました。しかし、現役世代のときは、老後の親を仕送りで支えていたため、自分自身の老後に備えることが十分とはいえませんでした。さらに、自分や家族がこれから何歳まで生きられるのか、今後の人生の中で経済の状況や社会のあり方がどのように変化するか予測することができません。そんな中、少しでも不安を払拭するために必要以上に生活を切り詰めたり、いよいよ貯蓄が底をついてしまった場合は、親戚や子どもなどにやむを得ず頼ることになるかもしれません。

POINT

予測できないリスクに対して、
社会全体であらかじめ備える制度です。

公的年金制度は、かつて同居して親を養っていた時代から、経済成長の過程で親と別居して都市で働く人が多くなり、自分で親を養うことが難しくなったことから、社会全体で高齢者を支える制度として整備されました。つまり、公的年金制度によって親の扶養のための費用負担が軽減されているのです。人は何歳まで生きるか、50年後の物価や賃金はどうなるか予測できない中で、終身(亡くなるまで)にわたって支給されるのも、世代を超えた社会全体での支え合いが公的年金制度なのです。