Q.標準報酬改定請求は、当事者それぞれで請求するのですか。それとも、当事者の一方だけで請求することができるのですか。

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更新日:2022年2月24日

A.お答えします

公正証書の謄本等、「年金分割の割合を明らかにすることができる書類」の提出により、当事者の一方でも標準報酬改定請求を行うことができます。ただし、「年金分割の合意書」による標準報酬改定請求の場合はお二人(それぞれの代理人可)がそろって、年金事務所に直接、合意書を持参していただく必要があります。
なお、3号分割のみ請求する場合は、第3号被保険者であった方からの手続きによって標準報酬改定請求を行うことができます。