Q.「当事者双方またはその代理人が、合意分割改定を請求すること及び請求すべき按分割合について合意している旨を記載した書類」を持参して合意分割改定請求をする場合、当事者双方のいずれかの住所地を管轄する年金事務所において手続きしなければならないのですか。

ページID:170010010-855-859-679

更新日:2022年2月24日

A.お答えします

「当事者双方またはその代理人が、合意分割改定を請求すること及び請求すべき按分割合について合意している旨を記載した書類」を持参して合意分割改定請求をする場合は、住所地を管轄する年金事務所以外の年金事務所においても手続きが可能です。