Q.年金分割後の年金見込額を知りたいのですが、どうすれば知ることができますか。

ページID:170010010-477-306-138

更新日:2014年4月21日

A.お答えします

日本年金機構では、50歳以上の方または障害年金の受給権者が、情報提供の請求をする際に、分割後の年金見込額を希望される場合には、分割後の年金見込額をお知らせしています。
分割後の年金見込額を希望される場合は、情報提供請求書の所定の欄にその旨を記入し、年金事務所へ提出してください。
お知らせする年金見込額は、次の按分割合により分割した場合の年金見込額(3パターン)です。

  1. 按分割合の上限(50%)
  2. 按分割合の下限(分割を行わない場合)
  3. ご本人の希望による按分割合