契約更新をしない前提で2カ月以内の雇用契約を締結していましたが、やむを得ない事情で雇用契約期間を延長することになりました。同じ条件で雇用契約を結んだ場合、被保険者とする必要はありますか。
ページID:150020010-819-091-494
更新日:2024年3月5日
お答えします
雇用契約の更新が見込まれるに至った日に、被保険者資格を取得する必要があります。
まず、「契約期間が2カ月以内」であり、「最初の雇用契約期間を超えて更新しないことを労使双方で合意している」場合には、被保険者資格の適用除外要件に該当し、被保険者とはなりません。しかし、その後雇用契約期間を延長した場合には、雇用契約の更新が見込まれるに至った日(労使双方の合意があった日)に被保険者資格を取得することになります。
資格取得が必要な事例
- 当初の雇用契約期間:令和5年7月1日~令和5年7月31日(雇用契約期間を延長しないことを労使合意)
- 延長した雇用契約期間:令和5年8月1日~令和5年8月31日(令和5年7月31日に雇用契約期間を延長することを合意)
この場合、延長後も雇用契約期間は2カ月以内ですが、最初の雇用契約期間を超えて更新されるため、契約更新が見込まれるに至った日(労使双方の合意があった日)である令和5年7月31日に被保険者資格を取得する必要があります。