Q.新設分割により新設する会社の新規適用時に、育児休業(産前産後休業・病気休業)中の被保険者を、引き続き被保険者とすることはできますか。

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更新日:2024年3月5日

A.お答えします

分割される前の会社で育児休業(産前産後休業・病気休業)を取得していても、分割後の新設会社において雇用契約が継承される場合は新設会社において引き続き被保険者とすることができます。
被保険者資格取得届と育児休業(産前産後休業)の申出を同時にする際は、分割後の新設会社において事実上の使用関係が継続していることを新設分割計画書等(新設分割された業務に従事する従業員との雇用契約が分割後に新設する会社に継承される旨の記載がある書類)で確認することがあります。