Q.ドイツ年金制度に加入して保険料を納めた期間について、一時金として保険料還付される制度とは、どのような内容ですか。

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更新日:2012年1月25日

A.お答えします

ドイツ年金制度に加入して保険料を納めた外国人は、ドイツを出国後2年以上経過すると、保険料還付を受けるために一時金を請求することが可能になります。
ただし、一時金の支給を受けた場合、その対象となった期間はドイツ年金制度の加入期間ではなくなるので、将来その期間を元にドイツ年金を請求することはできなくなります。
なお、ドイツの一時金制度に関する詳細は、ドイツの年金担当窓口に直接お問い合わせください。