Q.日・ドイツ協定における派遣期間の計算方法はどのようになりますか。

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更新日:2022年10月3日

A.お答えします

日・ドイツ協定においては、派遣期間を「暦月」で数えます。
(例)

  • 2007年1月1日から2011年12月31日まで → 60暦月
  • 2007年1月2日から2012年1月1日まで → 61暦月

そのため、派遣期間が派遣開始日から60暦月を超える適用証明書の申請の場合はドイツ年金制度の適用免除についてドイツ保険者との協議が必要になります。
(例)

  • 「2007年4月15日から2012年3月31日まで」の場合は60暦月
    → ドイツ保険者との協議は不要
  • 「2007年4月15日から2012年4日14日まで」の場合は61暦月
    → ドイツ保険者との協議が必要