年金を受けている方が所在不明になったとき

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更新日:2019年12月3日

1月以上所在不明になったとき

年金を受けている方の所在が1月以上明らかでないときは、その世帯の世帯員の方は所在不明についての届出を行う必要があります。その後、受給権者ご本人へ現況申告書が送付されますが、現況申告書の返信がない場合については年金の支払いが一時止まります。
提出先はお近くの年金事務所になります。


※ 遺族年金を受けている方の所在が1年以上不明の場合は、こちらをご覧ください。

1月以上所在不明になった方の所在が判明したとき

年金の支払いが止まっている方の所在が明らかになったときは、止まっている年金の解除の手続きが必要になりますので、お近くの年金事務所までご連絡をお願いします。

様式