44年以上厚生年金保険に加入している特別支給の老齢厚生年金(報酬比例部分)の受給者が、退職などで被保険者でなくなったとき
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更新日:2020年8月18日
長期加入者の特例による定額部分の受給
44年以上(※1)、厚生年金保険に加入している特別支給の老齢厚生年金(報酬比例部分)を受けている方が、定額部分の受給開始年齢到達前に、退職などにより被保険者でなくなった場合、報酬比例部分に加えて定額部分も受け取れます。
この場合、被保険者でなくなった月の翌月分から定額部分を受け取れます。(※2)(※3)
(※1) 厚生年金保険の被保険者期間には、日本年金機構の管理する厚生年金保険被保険者期間・公務員共済組合に加入している厚生年金保険被保険者期間・私学共済に加入している被保険者期間のいずれか一つの期間のみで44年以上ある場合に限ります。(それぞれの期間は合算しません。)
(※2) 長期加入者の特例により定額部分が発生した後に、厚生年金保険に加入し被保険者となった場合、定額部分(加給年金額を含む)の支払いは停止します。
(※3) 受給者の方が退職後、事業所が被保険者資格喪失届を年金事務所に提出することで長期加入者の特例に該当する手続きも併せて行われますので、定額部分を受け取るための届出を、受給者の方がしていただく必要はございません。
加給年金額の対象者がいる場合
加給年金額の対象者(子や配偶者)がいる場合、「老齢厚生年金・退職共済年金 加給年金額加算開始事由該当届」を提出することで、被保険者でなくなった月の翌月分から加給年金額を受け取ることができます。加給年金額の手続きについては、こちらをご覧ください。
- 特別支給の老齢厚生年金を決定した時に、すでに加給年金額の対象者の登録を行っている場合は、「老齢厚生年金 加給年金額加算開始事由該当届(生計維持申立書)」を提出してください。(退職日から一か月経過した日の生計維持関係を確認するため、退職日から一か月経過後にご提出ください。)