マイナンバーに関するお知らせ

ページID:140010020-169-227-754

更新日:2023年8月1日

マイナンバーに関連する日本年金機構からのお知らせを掲載しています。

1.マイナンバーの利用目的

日本年金機構は、マイナンバーを利用して「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号)」(以下「マイナンバー法」という。)別表第1の下欄に掲げる事務(年金関係事務)を行います。
具体的には、下記一覧の届書において、マイナンバーの提出を求めています。提出されたマイナンバーは、法令に定められた必要な範囲で年金関係事務に利用しています。

2.マイナンバー法に基づく本人確認

マイナンバーによる年金相談・照会を行う際や、マイナンバーを記入した届書を提出する際は、「本人確認」が必要です。
本人確認では、次の2点を確認します。

  • 番号確認
    マイナンバーが正しい番号であることの確認
  • 身元(実存)確認
    お客様がマイナンバーの正しい持ち主であることの確認

本人確認には、マイナンバーカードなどの書類の原本を提示してください。本人確認に使用できる書類等、本人確認の詳細は、「マイナンバー法に基づく本人確認措置について」をご覧ください。
マイナンバーを記入した届書を郵送で提出する際に、本人確認書類(マイナンバーカードの写し(両面)等)が不足している場合、届書をお返しすることがありますのでご留意ください。

3.マイナンバーの届出

マイナンバーが収録されていないお客様に対し、「個人番号等登録届」によりマイナンバーを届け出ていただくようご協力をお願いしています。
収録済みのマイナンバーが変更となった場合は、「個人番号変更届」の届出が必要です。

4.マイナンバーを利用した情報連携

日本年金機構では、マイナンバーを利用した情報連携を平成31年4月以降段階的に実施しており、各種手続きの際に提出する課税証明書などの添付書類を省略できるよう進めています。※
情報連携の対象となる手続きや添付が省略できる書類(予定を含む)は、「情報連携を行う届書等一覧」でご確認ください。
試行運用中の情報連携の本格運用を開始する時期は、決まり次第、日本年金機構ホームページ等でお知らせします。
※戸籍関係の書類などは、添付を省略できません。すべての添付書類が省略できるわけではありませんので、ご留意ください。

5.マイナポータル

日本年金機構が、情報提供ネットワークシステム※を使用して他の行政機関に情報照会を行った記録は、いつ、何の事務のために、どの行政機関等に、どのような情報を照会したか、「マイナポータル」で確認することができます。
また、ご自身の年金の受け取り状況、加入記録なども、マイナポータルで確認できます。
マイナポータルの詳しい内容は、新規ウインドウで開きます。デジタル庁ホームページ(外部リンク)をご覧ください。
※行政機関同士がマイナンバーを用いた情報連携を行う際に使用する専用ネットワーク。

6.日本年金機構のマイナンバー安全管理措置

マイナンバーの利用に当たり、日本年金機構では情報セキュリティの強化に取り組んでおり、お客様のマイナンバーの適切な保管・管理に万全を期しています。情報セキュリティ対策については、厚生労働省による指導・監督や内閣サイバーセキュリティセンター(NISC)・個人情報保護委員会(PPC)による確認を受けています。また、特定個人情報保護管理事務取扱要領等の諸規程を制定し、毎年の職場内研修を実施することにより職員全員がマイナンバーを適切に取り扱うよう徹底しています。