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更新日:2024年4月1日

報酬比例部分

報酬比例部分とは、老齢厚生年金、障害厚生年金、遺族厚生年金のいずれの給付においても、年金額の計算の基礎となるものです。
年金の加入期間や過去の報酬等に応じて決まるもので、計算方法は次のとおりです。

報酬比例部分※1 = A + B

A:平成15年3月以前の加入期間

平成15年3月以前の加入期間の報酬比例部分

B:平成15年4月以降の加入期間

平成15年4月以降の加入期間の報酬比例部分

※1 共済組合加入期間を有する方の報酬比例部分の年金額については、各共済加入期間の平均報酬月額または平均報酬額と加入期間の月数に応じた額と、その他の加入期間の平均標準報酬月額または平均標準報酬額と加入期間の月数に応じた額をそれぞれ計算します。
※2 平均標準報酬月額とは、平成15年3月以前の加入期間について、計算の基礎となる各月の標準報酬月額の総額を、平成15年3月以前の加入期間で割って得た額です。
※3 平均標準報酬額とは、平成15年4月以降の加入期間について、計算の基礎となる各月の標準報酬月額と標準賞与額の総額を、平成15年4月以降の加入期間で割って得た額です。
※4 昭和21年4月1日以前に生まれた方については、給付乗率が異なります。

これらの計算にあたり、過去の標準報酬月額と標準賞与額には、最近の賃金水準や物価水準で再評価するために「再評価率」を乗じます。

従前額保障について

従前額とは、平成6年の水準で標準報酬を再評価し、年金額を計算したものです。上記の計算式で算出した額が従前額(以下の計算式で算出した額)を下回る場合は、従前額が報酬比例部分の額になります。

報酬比例部分※1(従前額)=( A + B )× 1.041※5

A:平成15年3月以前の加入期間

平成15年3月以前の加入期間の従前額保障

B:平成15年4月以降の加入期間

平成15年4月以降の加入期間の従前額保障

※1 共済組合加入期間を有する方の報酬比例部分の年金額については、各共済加入期間の平均報酬月額または平均報酬額と加入期間の月額に応じた額と、その他の加入期間の平均標準報酬月額または平均標準報酬額と加入期間の月額に応じた額をそれぞれ計算します。
※2 平均標準報酬月額とは、平成15年3月以前の加入期間について、計算の基礎となる各月の標準報酬月額の総額を、平成15年3月以前の加入期間で割って得た額です。
※3 平均標準報酬額とは、平成15年4月以降の加入期間について、計算の基礎となる各月の標準報酬月額と標準賞与額の総額を、平成15年4月以降の加入期間で割って得た額です。
※4 昭和21年4月1日以前に生まれた方については、給付乗率が異なります。
※5 昭和13年4月1日以前に生まれた方は1.043となります。