もらえるお金(おかね)(厚生年金保険(こうせいねんきんほけん))
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Last updated date:4 1 2025
もらえるお金にはどんな種類がありますか?
次の種類があります。
- 年(とし)をとったときにもらえるお金(おかね)(老齢厚生年金(ろうれいこうせいねんきん))
- 障害(しょうがい)がある人(ひと)がもらえるお金(おかね)(障害厚生年金(しょうがいこうせいねんきん)と障害手当金(しょうがいてあてきん))
- 年金(ねんきん)に入っていた人(はいっていたひと)が亡くなった(なくなった)ときに、家族(かぞく)がもらえるお金(おかね)(遺族厚生年金(いぞくこうせいねんきん))
- 日本(にほん)からはなれるときにもらえるお金(おかね)(脱退一時金(だったいいちじきん))
年をとったときにもらえるお金(老齢厚生年金)
次のぜんぶに当てはまる人は、65歳になると老齢厚生年金をもらえます。
- 老齢基礎年金をもらえる(保険料を払った期間などが全部で10年以上ある)
- 厚生年金保険に1カ月以上入っていたことがある
65 歳より前からもらうことができる場合もあります。
もらえるお金は?
もらえるお金は、厚生年金保険に入っていた期間とその期間の給料の額の平均に応じて決まる金額に「加給年金額」を加えた金額です。
このほかに、「老齢基礎年金」をもらえます。詳しくは、「年(とし)をとったときにもらえるお金(おかね)(老齢基礎年金(ろうれいきそねんきん))」を見てください。
「加給年金額」とは?
厚生年金保険に入っていた期間が20年以上ある人が65歳になったとき、生活に必要なお金のほとんどを出している夫か妻、または子どもがいる場合にもらえる金額です。
- 夫か妻:239,300円
- 1人目と2人目の子ども:それぞれ239,300円
- 3人目以上の子ども:それぞれ79,800円
どこで手続きするのですか?
年金事務所または街角の年金相談センターで手続きをします。
持っていくものは、手続きをする方の状況によって異なります。
詳しくは、年金事務所に聞いてください。
働きながら年金をもらうことはできますか?
老齢厚生年金をもらえる人が、会社などで働いて厚生年金保険に入っていると、老齢厚生年金の一部または全部がもらえなくなる場合があります。
障害がある人がもらえるお金(障害厚生年金と障害手当金)
病気やけがで障害が残ったときにもらえます。
もらうお金は、どんな障害があるかなどで決まります。
どんな人がもらえますか?
次のぜんぶに当てはまる人です。
- 厚生年金保険に入っている期間に病気やけがではじめて病院にかかった
- 障害の状態が、法律で決められた次の状態にあること
- 「障害の等級が1級」
- 「障害の等級が2級」
- 「障害の等級が3級」
- 病気やけがではじめて病院にかかった日の前の日の時点で、次のどちらかに当てはまる
- 年金に入った月から、はじめて病院にかかった月の2カ月前までの期間のうち、2/3以上、保険料を払ったり免除を受けたりしている
- はじめて病院にかかった月の1年2カ月前から2カ月前までの1年間、保険料を払ったり免除を受けたりしている
はじめて病院にかかった日から5年以内に病気やけがが治り、障害厚生年金を受けるよりも軽い障害が残ったときは、障害手当金をもらうことができます。
「障害の等級が1級」とは?
人の助けを借りないとふだんの生活のほとんどのことができない状態です。
「障害の等級が2級」とは?
人の助けを借りる必要はないが、ふだんの生活がとてもむずかしく、働いて給料をもらうことができない状態です。
「障害の等級が3級」とは?
ふだんの生活はできるが、働くときに大きな不自由がある状態です。
もらえるお金は?(障害厚生年金)
もらえるお金は、障害の状態に応じて決まります。
障害の等級が1級または2級の人で、生活に必要なお金のほとんどを出している夫か妻がいるときは、239,300円を加えます。
厚生年金保険に入っていた期間が25年(300カ月)に満たないときは、25年(300カ月)とみなして計算します。
障害の等級が1級の人
厚生年金保険に入っていた期間とその期間の給料の額の平均に応じて決まる額を、1.25倍した金額です。
このほかに、「障害基礎年金」をもらえます。詳しくは、「障害(しょうがい)がある人(ひと)がもらえるお金(おかね)(障害基礎年金(しょうがいきそねんきん))」を見てください。
障害の等級が2級の人
厚生年金保険に入っていた期間とその期間の給料の額の平均に応じて決まる額です。
このほかに、「障害基礎年金」をもらえます。詳しくは、「障害(しょうがい)がある人(ひと)がもらえるお金(おかね)(障害基礎年金(しょうがいきそねんきん))」を見てください。
障害の等級が3級の人
厚生年金保険に入っていた期間とその期間の給料の額の平均に応じて決まる額です。計算した金額が623,800円より少ないときは、623,800円をもらえます。
ただし、1956年4月1日までに生まれた人で、計算した金額が622,000円より少ないときは、622,000円をもらえます。
もらえるお金は?(障害手当金)
厚生年金保険に入っていた期間とその期間の給料の額の平均に応じて決まる額です。計算した金額が1,247,600円より少ないときは、1,247,600円をもらえます。
ただし、1956年4月1日までに生まれた人で、計算した金額が1,244,000円より少ないときは、1,244,000円をもらえます。
どこで手続きするのですか?
年金事務所または街角の年金相談センターで手続きをします。
持っていくものは、手続きをする方の状況によって異なります。
詳しくは、年金事務所に聞いてください。
年金に入っていた人が亡くなったときに、家族がもらえるお金(遺族厚生年金)
厚生年金保険に入っている人や、厚生年金保険に入っていた人が亡くなったときに、その人が生活に必要なお金を出していた家族がもらいます。
亡くなった人に子どもがいる場合は、「遺族厚生年金」に加えて「遺族基礎年金」をもらえる場合があります。
詳しくは、「年金(ねんきん)に入っていた人(はいっていたひと)が亡くなった(なくなった)ときに、家族(かぞく)がもらえるお金(おかね)(遺族基礎年金(いぞくきそねんきん))」を見てください。
どんなときにもらえますか?
厚生年金保険に入っている人や、厚生年金保険に入っていた人が、次のいずれかに当てはまるときにもらうことができます。
- 厚生年金保険に入っているときに亡くなった
- 厚生年金保険に入っている期間に病気やけがではじめて病院にかかり、病院にかかった日から5年以内に亡くなった
- 「障害の等級が1級」または「障害の等級が2級」の状態にある人が亡くなった
- 老齢厚生年金をもらうことができ、保険料を払った期間などがぜんぶで25年以上ある人が亡くなった
- 保険料を払った期間などがぜんぶで25年以上ある人が亡くなった
1または2のときは、亡くなった日の前の日の時点で、次のどちらかに当てはまることが必要です。
- 年金に入った月から、亡くなった月の2カ月前までの期間のうち、2/3以上、保険料を払ったり免除を受けたりしている
- 亡くなった月の1年2カ月前から2 カ月前までの1年間、保険料を払ったり免除を受けたりしている
もらうことができる人は?
- 夫か妻、子どもがもらうことができます。
- 夫か妻、子どもがもらわない場合には、亡くなった人の父か母、孫、祖父か祖母がもらうことができます。
- 妻は何歳からでももらうことができます。
- 子どもと孫は18歳になって最初の3月31日まで(体などに障害がある子どもと孫は19歳まで)もらうことができます。
- 夫、父、母、祖父、祖母は60歳からもらうことができます。(遺族基礎年金をもらうことができる夫は55歳から)
もらえるお金は?
1年間にもらえる金額は次のとおりです。
子のある夫か妻、または子がもらう場合
厚生年金保険に入っていた期間とその期間の給料の額の平均に応じて決まる額を3/4倍した金額に、次の金額を加えた額
- 1人目と2人目の子ども:それぞれ239,300円
- 3人目以上の子ども:それぞれ79,800円
上に当てはまる人以外がもらう場合
厚生年金保険に入っていた期間とその期間の給料の額の平均に応じて決まる額を3/4倍した金額
厚生年金保険に入っていた期間が25年(300カ月)に満たないときは、25年(300カ月)とみなして計算します。
どこで手続きするのですか?
年金事務所または街角の年金相談センターで手続きをします。
持っていくものは、手続きをする方の状況によって異なります。
詳しくは、年金事務所に聞いてください。