もらえるお金(おかね)(国民年金(こくみんねんきん))
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Last updated date:4 1 2025
もらえるお金にはどんな種類がありますか?
次の種類があります。
- 年(とし)をとったときにもらえるお金(おかね)(老齢基礎年金(ろうれいきそねんきん))
- 障害(しょうがい)がある人がもらえるお金(おかね)(障害基礎年金(しょうがいきそねんきん))
- 年金(ねんきん)に入っていた(はいっていた)人が亡くなった(なくなった)ときに、家族(かぞく)がもらえるお金(おかね)(遺族基礎年金(いぞくきそねんきん))
- 年金(ねんきん)に入っていた(はいっていた)夫(おっと)が亡くなった(なくなった)ときに、妻(つま)がもらえるお金(おかね)(寡婦年金(かふねんきん))
- 年金(ねんきん)に入っていた(はいっていた)人が、年金(ねんきん)を受け取らず(うけとらず)に亡くなった(なくなった)ときに、家族(かぞく)がもらえるお金(おかね)(死亡一時金(しぼういちじきん))
- 日本(にほん)からはなれるときにもらえるお金(おかね)(脱退一時金(だったいいちじきん))
年をとったときにもらえるお金(老齢基礎年金)
国民年金や厚生年金保険に入っていた人が、65歳になると、老齢基礎年金をもらえます。
老齢基礎年金をもらえる人とは、保険料を払った期間や免除された期間などが、全部で10年以上ある人です。
厚生年金保険に入っていた人は「年(とし)をとったときにもらえるお金(おかね)(老齢厚生年金(ろうれいこうせいねんきん))」も見てください。
もらえるお金は?
40年間保険料を払った人が1年間にもらえる金額は、831,700円です。
ただし、1956年4月1日までに生まれた人は829,300円です。
保険料を何年払ったか、免除された期間が何年あるかなどで決まります。
次の式で計算します。
{(1)+(2)+(3)+(4)+(5)}÷40年×831,700円
(1)保険料を払った月の数
(2)全額免除を受けた月の数×4/8
(3)1/4の保険料を払った月の数×5/8
(4)1/2の保険料を払った月の数×6/8
(5)3/4の保険料を払った月の数×7/8
どこで手続きするのですか?
年金事務所または街角の年金相談センターで手続きをします。
持っていくものは、手続きをする方の状況によって異なります。
詳しくは、年金事務所に聞いてください。
お金をもらうのを早くしたり遅くしたりする(「繰上げ」と「繰下げ」)
年をとったときにもらえるお金は、ふつうは65歳からもらうことができます。
ただ、60歳から75歳までの間で、いつからお金をもらうか選ぶこともできます。
一度もらい始める年齢を選ぶと、後から変えることはできません。
60歳から64歳までの間でもらい始めたとき(繰上げ)
年金をふつうより早く(60歳から64歳までの間)もらい始めると、65歳からもらうときに比べて、もらうお金が少なくなります。
66歳から75歳までの間でもらい始めたとき(繰下げ)
年金をふつうより遅く(66歳から75歳までの間)もらい始めると、65歳からもらうときに比べて、もらうお金が多くなります。
もらうお金を増やす(付加年金)
「もらうお金(おかね)を増やす(ふやす)(付加年金(ふかねんきん))」を見てください。
障害がある人がもらえるお金(障害基礎年金)
病気やけがで障害が残ったときにもらえます。
厚生年金保険に入っていた人は「障害(しょうがい)がある人(ひと)がもらえるお金(おかね)(障害厚生年金(しょうがいこうせいねんきん)と障害手当金(しょうがいてあてきん))」も見てください。
どんな人がもらえますか?
次のぜんぶに当てはまる人です。
- 病気やけがではじめて病院にかかった日が、次のどれかに当てはまる
- 国民年金に入っている期間
- 0歳から19歳までの期間
- 60歳から64歳までの期間
- 障害の状態が、法律で決められた次のどちらかの状態にある
- 「障害の等級が1級」
- 「障害の等級が2級」
- 病気やけがではじめて病院にかかった日の前の日の時点で、次のどちらかに当てはまる(0歳から19歳までの間にはじめて病院にかかったときは、この条件に当てはまる必要はありません)
- 年金に入った月から、はじめて病院にかかった月の2カ月前までの期間のうち、2/3以上、保険料を払ったり免除を受けたりしている
- はじめて病院にかかった月の1年2カ月前から2カ月前までの1年間、保険料を払ったり免除を受けたりしている
「障害の等級が1級」とは?
人の助けを借りないとふだんの生活のほとんどのことができない状態です。
「障害の等級が2級」とは?
人の助けを借りる必要はないが、ふだんの生活がとてもむずかしく、はたらいて給料をもらうことができない状態です。
もらえるお金は?
もらえるお金は、障害の状態によって決まります。
障害の等級が1級の人
障害の等級が1級の人が1年間にもらえる金額は、1,039,625円です。
ただし、1956年4月1日までに生まれた人は1,036,625円です。
障害の等級が2級の人
障害の等級が2級の人が1年間にもらえる金額は、831,700円です。
ただし、1956年4月1日までに生まれた人は829,300円です。
子どもがいる人
子どもがいる場合は次の金額を加えます。
1人目と2人目:それぞれ239,300円
3人目以上:それぞれ79,800円
どこで手続きするのですか?
年金事務所または街角の年金相談センターで手続きをします。
持っていくものは、手続きをする方の状況によって異なります。
詳しくは、年金事務所に聞いてください。
年金に入っていた人が亡くなったときに、家族がもらえるお金(遺族基礎年金)
国民年金に入っている人などが亡くなったときに、その人が生活に必要なお金を出していた家族がもらいます。
亡くなった人が厚生年金保険に入っていたときは、「年金(ねんきん)に入っていた人(はいっていたひと)が亡くなった(なくなった)ときに家族(かぞく)がもらえるお金(おかね)(遺族厚生年金(いぞくこうせいねんきん))」も見てください。
どんなときにもらえますか?
次のいずれかに当てはまるときにもらうことができます。
- 国民年金に入っているときに亡くなった
- 国民年金に入っていた60歳から64歳までの人で、日本に住んでいる人が亡くなった
- 老齢基礎年金をもらうことができ、保険料を払った期間などがぜんぶで25年以上ある人が亡くなった
- 保険料を払った期間などがぜんぶで25年以上ある人が亡くなった
1または2のときは、亡くなった日の前の日の時点で、次のどちらかに当てはまることが必要です。
- 年金に入った月から、亡くなった月の2カ月前までの期間のうち、2/3以上、保険料を払ったり免除を受けたりしている
- 亡くなった月の1年2カ月前から2カ月前までの1年間、保険料を払ったり免除を受けたりしている
もらうことができる人は?
夫か妻、または子どもがもらうことができます。
夫か妻がもらうときは、次のどちらかに当てはまる子どもがいる必要があります。
- 18歳になってから最初の3月31日が過ぎる前の子ども
- 19歳までで一定の障害を持つ子ども
もらえるお金は?
1年間にもらえる金額は次のとおりです。
夫か妻がもらう場合
子どもが1人のとき
1,071,000円(831,700円※+239,300円=1,071,000円)
子どもが2人のとき
1,310,300円(831,700円※+239,300円+239,300円=1,310,300円)
子どもが3人以上のとき
子どもが2人のときの金額に、子どもが1人増えるごとに79,800円を足した金額
※1956年4月1日までに生まれた人は、829,300円です。
どこで手続きするのですか?
年金事務所または街角の年金相談センターで手続きをします。
持っていくものは、手続きをする方の状況によって異なります。
詳しくは、年金事務所に聞いてください。
年金に入っていた夫が亡くなったときに、妻がもらうお金(寡婦年金)
寡婦年金とは、年金に入っていた夫が亡くなったときに、妻がもらうお金です。
亡くなった夫は、第1号被保険者として、保険料を払った期間と免除を受けた期間の合計が10年以上必要です。
妻は、夫と結婚が続いていた期間が10年以上あり、妻の生活に必要なお金のほとんどを夫が出していた場合にもらうことができます。
夫が障害基礎年金をもらっていると、妻は寡婦年金をもらうことはできません。
いつからもらうことができますか?
60歳から64歳までもらうことができます。
もらえるお金は?
夫の老齢基礎年金の金額を3/4倍した金額です。
どこで手続きするのですか?
年金事務所または街角の年金相談センターで手続きをします。
持っていくものは、手続きをする方の状況によって異なります。
詳しくは、年金事務所に聞いてください。
年金に入っていた人が、年金を受け取らずに亡くなったときに、家族がもらうお金(死亡一時金)
死亡一時金とは、年金に入っていた人が、年金を受け取らずに亡くなったときに、家族がもらうお金です。
亡くなった人は、第1号被保険者として保険料を払った期間が36カ月以上必要です。
老齢基礎年金や障害基礎年金をもらっていると、死亡一時金をもらうことはできません。
保険料を免除された期間がある人はどうなりますか?
保険料を払った期間の計算にあたり、1/4納付は「1/4カ月」、1/2納付は「1/2カ月」、3/4納付は「3/4カ月」として計算します。
もらえるお金は?
保険料を払った期間に応じて決まり、120,000円から320,000円です。
どこで手続きするのですか?
年金事務所または街角の年金相談センターで手続きをします。
持っていくものは、手続きをする方の状況によって異なります。
詳しくは、年金事務所に聞いてください。