Q.新たに法人を設立し社会保険の加入要件を満たす従業員を雇用する予定です。従業員が被保険者となることを拒んだため、法人としての加入手続きはしなくてもよいでしょうか。

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更新日:2024年2月29日

A.お答えします

被保険者となるべき従業員を雇用している場合、その法人は必ず適用事業所となり、社会保険の加入手続きをしなければなりません。
公的年金制度は、老後の暮らしをはじめ、事故などで障害を負ったときや、家族が亡くなったときに、みんなで暮らしを支え合うという社会保険の考え方で作られた仕組みです。そのため、法人等に使用されており、社会保険の加入要件を満たす場合は、加入が義務付けられています(厚生年金保険法第6条に該当する事業所および厚生年金保険法第9条(厚生年金保険法第12条に定める場合を除く)に該当する場合において、厚生年金保険法第27条に基づき、事業主の方は被保険者の資格の取得等に関する事項を届出することが義務付けられています)。

従業員が社会保険に加入するメリット

従業員は社会保険に加入することで以下のメリットを受けられます。

  1. 老齢基礎年金に上乗せして老齢厚生年金が支給されます。
  2. 厚生年金保険に加入している間に、初診日(初めて病院に受診した日)がある病気やけがにより障害の状態にあるとき、その状態に応じて給付を受けられます(障害厚生年金)。
    給付を受けるためには、一定の要件が必要です。(詳細はこちら「障害厚生年金の受給要件」)
  3. 厚生年金保険に加入中の方が亡くなったとき(加入中の傷病がもとで、初診日から5年以内に亡くなったときを含む)、その方によって生計を維持されていた遺族が給付を受けられます(遺族厚生年金)。
    給付を受けるためには、一定の要件が必要です。(詳細はこちら「遺族厚生年金の受給要件」)
  4. 被保険者やその家族(被扶養者)が病気やけが(業務上・通勤災害を除く)をしたときに、医療の給付や手当などの支給を受けられます。
    健康保険の給付を受けるためには、一定の要件が必要です。
    例:業務外の事由による療養のため働くことができないときは、その働くことができなくなった日から起算して3日を経過した日から働くことができない期間(最長1年6カ月)、傷病手当金が支給されます。