






基礎年金番号を複数お持ちかどうか調査するため『基礎年金番号確認のお願い』をお送りします。とても大切なお手紙ですので、届いた方は必ずご回答ください。
退職後継続再雇用された場合、再雇用された月から、再雇用後の給与に応じた標準報酬月額に改定できる仕組みの対象者が「60歳以上の方」に変わります。(平成25年4月1日施行)
平成25年2月18日から、「年金に関するお知らせ(老齢年金のお知らせ)」を、平成25年度に60歳になる方へお送りします。
昭和28年4月2日以降に生まれた男性の方へ
平成25年度から『特別支給の老齢厚生年金(報酬比例部分)』の受給開始年齢が、61歳以降に順次引き上げられます。
(一覧表はこちら(PDF))
60〜64歳までの間の厚生年金記録が判明したことによる65歳以降の老齢厚生年金の増額分について、時効により消滅した分を含めて、ご本人又はご遺族の方へお支払いすることになりました。