た行 定額部分

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更新日:2024年4月1日

定額部分

定額部分とは、特別支給の老齢厚生年金の計算の基礎となるものです。
定額部分が受給できる方について詳しくは、「特別支給の老齢厚生年金」をご覧ください。
厚生年金の加入期間に応じて決まるもので、計算方法は次のとおりです。

定額部分の計算式(令和6年4月分から)
昭和31年4月2日以後生まれの方 1,701円 × 生年月日に応じた率※1 × 被保険者期間の月数※2
昭和31年4月1日以前生まれの方 1,696円 × 生年月日に応じた率※1 × 被保険者期間の月数※2

※1 生年月日に応じた率(定額単価)については「年金額の計算に用いる数値」をご覧ください。
※2 昭和9年4月2日から昭和19年4月1日生まれは444月、昭和19年4月2日から昭和20年4月1日生まれは456月、昭和20年4月2日から昭和21年4月1日生まれは468月、昭和21年4月2日以後生まれは480月を上限とします。

なお、定額部分は上限の被保険者期間を超えた場合、上限の被保険者期間で計算することになりますが、報酬比例部分は上限の定めがないので加入した被保険者期間に応じて年金額を計算します。
また、生年月日が昭和26年4月1日以前の方は、40歳(女性と坑内員・船員は35歳)以降の厚生年金の被保険者期間(共済組合等の加入期間を除く)が、生年月日に応じて15年から19年あれば、240月未満であっても240月として計算します。