年金Q&A (離婚時の厚生年金保険の分割制度)
- 合意分割制度は、平成19年4月1日以後に離婚した場合のほか、どのような場合を対象としているのですか。事実婚関係はどのように取り扱われるのですか。
- 合意分割制度の手続きはどのような流れになるのですか。
- 分割の対象となる期間はいつからいつまでですか。
- 按分割合は、どのようにして定められるのですか。
- 年金分割後の年金見込額を知りたいのですが、どうすれば知ることができますか。
- 現に年金を受給している人については、分割により、その受給している年金額は改定されるのですか。
- 分割をされた人が老齢厚生年金の受給権者である場合、分割を受けた人は、自身の老齢厚生年金の受給開始年齢に達していなくても、分割を受けたときから、老齢厚生年金が受給できるのですか。
- 分割をされた人が老齢厚生年金の受給資格期間を満たしている場合、分割を受けた人は、自身の分割前の公的年金加入記録より受給資格を満たしていなくても、分割を受けたときに、受給資格期間を満たしたことになるのですか。
- 当事者間で分割される標準報酬とは何ですか。
- 標準報酬改定請求は、当事者それぞれで請求するのですか。それとも、当事者の一方だけで請求することができるのですか。
- 情報提供の請求手続きに必要な書類はどのようなものですか。
- 情報提供の請求は、当事者の二人が共同で行わなければならないのですか。
- 「当事者双方またはその代理人が、合意分割改定を請求すること及び請求すべき按分割合について合意している旨を記載した書類」を持参して合意分割改定請求をする場合、当事者双方のいずれかの住所地を管轄する年金事務所において手続きしなければならないのですか。
- 年金分割を行ったことにより、振替加算が加算されている老齢基礎年金を受給している人の厚生年金保険の被保険者期間が、「厚生年金保険の被保険者期間でないが、標準報酬の分割を受けることによって厚生年金保険の被保険者期間であったとみなされた期間」(以下「離婚時みなし被保険者期間」という。)を含めて240月以上となった場合は、振替加算が加算されなくなるのですか。