けがや 病気(びょうき)で 障害(しょうがい)が 残(のこ)った人(ひと)が もらうことが できる お金(かね)/障害年金(しょうがいねんきん)

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更新日:2026年4月1日

どんな人(ひと)が もらうことが できますか?

次(つぎ)の 期間(きかん)に 初診日(しょしんび)(初(はじ)めて 病院(びょういん)で 診察(しんさつ)を 受(う)けた 日(ひ))が ある 病気(びょうき)や けがで、法律(ほうりつ)で 決(き)められた 障害等級(しょうがいとうきゅう)(1級(きゅう)・2級(きゅう))に 当(あ)てはまる 障害(しょうがい)になったときは、障害基礎年金(しょうがいきそねんきん)を もらうことが できます。※

  • 国民年金(こくみんねんきん)に 入っている 期間(きかん)
  • 0歳(さい)から 19歳(さい)までの 期間(きかん)(年金(ねんきん)に 入(はい)っていない 期間(きかん))
  • 60歳(さい)から 64歳(さい)までの 期間(きかん)(日本(にほん)に 住(す)んでいて、年金(ねんきん)に 入(はい)っていない 期間(きかん))

厚生年金保険(こうせいねんきんほけん)に 入(はい)っている 間(あいだ)に 初診日(しょしんび)(初(はじ)めて 病院(びょういん)で 診察(しんさつ)を 受(う)けた 日(ひ))が ある 病気(びょうき)や けがで 障害基礎年金(しょうがいきそねんきん)の 1級(きゅう)・2級(きゅう)に 当(あ)てはまる 障害(しょうがい)になったときは、障害基礎年金(しょうがいきそねんきん)と 一緒(いっしょ)に 障害厚生年金(しょうがいこうせいねんきん)を もらうことが できます。※
2級(きゅう)より 軽(かる)い 障害(しょうがい)のときは、3級(きゅう)の 障害厚生年金(しょうがいこうせいねんきん)を もらうことが できます。※
初診日(しょしんび)から 5年以内(ねんいない)に 3級(きゅう)より 軽(かる)い 障害(しょうがい)が 残(のこ)ったときは、障害手当金(しょうがいてあてきん)(一時金(いちじきん))を もらうことが できます。※
※ もらうためには、保険料(ほけんりょう)を 決(き)められた 月数以上(つきすういじょう)、払(はら)っている 必要(ひつよう)が あります。

金額(きんがく)は いくらですか? (2026年(ねん)4月(がつ)~2027年(ねん)3月(がつ))

障害基礎年金(しょうがいきそねんきん)

金額(きんがく)は、障害(しょうがい)の 等級(とうきゅう)(1級(きゅう)から 2級(きゅう))に 応(おう)じて 変(か)わります。1年間(ねんかん)に もらう お金(かね)は、次(つぎ)の 金額(きんがく)です。
1級:(きゅう) 1,059,125円(えん)
2級(きゅう): 847,300円(えん)

※ 1956年(ねん)4月(つき)1日(にち)までに 生(う)まれた人(ひと)は、次(つぎ)の 金額(きんがく)です。
1級(きゅう):1,056,125円(えん)
2級(きゅう):844,900円(えん)
※ こどもを 養(やしな)っている人(ひと)は、一緒(いっしょ)に「子(こ)の加算額(かさんがく)」を もらうことが できます。

「子(こ)の加算額(かさんがく)」とは?

年齢(ねんれい)の 条件(じょうけん)などに 当(あ)てはまる こどもを 養(やしな)っている 場合(ばあい)に もらうことが できる お金(かね)です。
1年間(ねんかん)に もらう お金(かね)は、次(つぎ)の 金額(きんがく)です。

  • 1人目(にんめ)~2人目(にんめ): それぞれ 243,800円(えん)
  • 3人目(にんめ)以降(いこう): それぞれ 81,300円(えん)

障害厚生年金(しょうがいこうせいねんきん)

金額(きんがく)は、障害(しょうがい)の 等級(とうきゅう)(1級(きゅう)から 3級(きゅう))に 応(おう)じて 変(か)わります。1級(きゅう)と 2級(きゅう)の 人(ひと)は、障害基礎年金(しょうがいきそねんきん)を 一緒(いっしょ)に もらうことが できます。
次(つぎ)のように 計算(けいさん)します。
1級(きゅう):厚生年金保険(こうせいねんきんほけん)に 入(はい)っていた 期間(きかん)の 長(なが)さや、その期間(きかん)の 給料(きゅうりょう)・ボーナスの 額(がく)の 平均(へいきん)に 応(おう)じて 決(き)まる 金額(きんがく)を、1.25倍(ばい)した 金額(きんがく)
2級(きゅう)と 3級(きゅう):厚生年金保険(こうせいねんきんほけん)に 入(はい)っていた 期間(きかん)の 長(なが)さや、その期間(きかん)の 給料(きゅうりょう)・ボーナスの 額(がく)の 平均(へいきん)に 応(おう)じて 決(き)まる 金額(きんがく)
※ 妻(つま)や 夫(おっと)を 養(やしな)っている人(ひと)は、一緒(いっしょ)に「加給年金額(かきゅうねんきんがく)」を もらうことが できます。

「加給年金額(かきゅうねんきんがく)」とは?

1級(きゅう)か 2級(きゅう)の 障害厚生年金(しょうがいこうせいねんきん)を もらう人(ひと)が、年齢(ねんれい)の 条件(じょうけん)などに 当(あ)てはまる 妻(つま)・夫(おっと)を 養(やしな)っている 場合(ばあい)に もらうことが できる お金(かね)です。
1年間(ねんかん)で もらう お金(かね)は、243,800円(えん)です。

障害手当金(しょうがいてあてきん)

金額(きんがく)は、厚生年金保険(こうせいねんきんほけん)に 入(はい)っていた 期間(きかん)の 長(なが)さや、その期間(きかん)の 給料(きゅうりょう)・ボーナスの 額(がく)の 平均(へいきん)に 応(おう)じて 決(き)まる 金額(きんがく)を もらうことが できます。

どんな 手続(てつづ)きを しますか?

年金請求書(ねんきんせいきゅうしょ)を 年金事務所(ねんきんじむしょ)か「街角(まちかど)の年金相談(ねんきんそうだん)センター」に 出(だ)して ください。障害基礎年金(しょうがいきそねんきん)の 手続(てつづ)きは、市役所(しやくしょ)・区役所(くやくしょ)・町(まち)や 村(むら)の 役場(やくば)でも できる 場合(ばあい)が あります。
診断書(しんだんしょ)や 初診日(しょしんび)(初(はじ)めて 病院(びょういん)で 診察(しんさつ)を 受(う)けた 日(ひ))の 証明書(しょうめいしょ)など、いろいろな 書類(しょるい)が 必要(ひつよう)です。人(ひと)によって 必要(ひつよう)な 書類(しょるい)が 違(ちが)います。くわしいことは、聞(き)いて ください。