けがや 病気(びょうき)で 障害(しょうがい)が 残(のこ)った人(ひと)が もらうことが できる お金(かね)/障害年金(しょうがいねんきん)
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更新日:2026年3月2日
どんな人が もらうことが できますか?
次の 期間に 初診日(初めて 病院で 診察を 受けた 日)が ある 病気や けがで、法律で 決められた 障害等級(1級・2級)に 当てはまる 障害になったときは、障害基礎年金を もらうことが できます。※
- 国民年金に 入っている 期間
- 0歳から 19歳までの 期間(年金に 入っていない 期間)
- 60歳から 64歳までの 期間(日本に 住んでいて、年金に 入っていない 期間)
厚生年金保険に 入っている 間に 初診日(初めて 病院で 診察を 受けた 日)が ある 病気や けがで 障害基礎年金の 1級・2級に 当てはまる 障害になったときは、障害基礎年金と 一緒に 障害厚生年金を もらうことが できます。※
2級より 軽い 障害のときは、3級の 障害厚生年金を もらうことが できます。※
初診日から 5年以内に 3級より 軽い 障害が 残ったときは、障害手当金(一時金)を もらうことが できます。※
※ もらうためには、保険料を 決められた 月数以上、払っている 必要が あります。
金額は いくらですか? (2025年4月~2026年3月)
障害基礎年金
金額は、障害の 等級(1級から 2級)に 応じて 変わります。1年間に もらう お金は、次の 金額です。
1級: 1,039,625円
2級: 831,700円
※ 1956年4月1日までに 生まれた人は、次の 金額です。
1級:1,036,625円
2級:829,300円
※ こどもを 養っている人は、一緒に「子の加算額」を もらうことが できます。
「子の加算額」とは?
年齢の 条件などに 当てはまる こどもを 養っている 場合に もらうことが できる お金です。
1年間に もらう お金は、次の 金額です。
- 1人目~2人目: それぞれ 239,300円
- 3人目以降: それぞれ 79,800円
障害厚生年金
金額は、障害の 等級(1級から 3級)に 応じて 変わります。1級と 2級の 人は、障害基礎年金を 一緒に もらうことが できます。
次のように 計算します。
1級:厚生年金保険に 入っていた 期間の 長さや、その期間の 給料・ボーナスの 額の 平均に 応じて 決まる 金額を、1.25倍した 金額
2級と 3級:厚生年金保険に 入っていた 期間の 長さや、その期間の 給料・ボーナスの 額の 平均に 応じて 決まる 金額
※ 妻や 夫を 養っている人は、一緒に「加給年金額」を もらうことが できます。
「加給年金額」とは?
1級か 2級の 障害厚生年金を もらう人が、年齢の 条件などに 当てはまる 妻・夫を 養っている 場合に もらうことが できる お金です。
1年間で もらう お金は、239,300円です。
障害手当金
金額は、厚生年金保険に 入っていた 期間の 長さや、その期間の 給料・ボーナスの 額の 平均に 応じて 決まる 金額を もらうことが できます。
どんな 手続きを しますか?
年金請求書を 年金事務所か「街角の年金相談センター」に 出して ください。障害基礎年金の 手続きは、市役所・区役所・町や 村の 役場でも できる 場合が あります。
診断書や 初診日(初めて 病院で 診察を 受けた 日)の 証明書など、いろいろな 書類が 必要です。人によって 必要な 書類が 違います。くわしいことは、聞(き)いて ください。
