年金(ねんきん)に 入っていた人(ひと)が 亡(な)くなったときに、家族(かぞく)が もらうことが できる お金(かね)/遺族年金(いぞくねんきん)
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更新日:2026年4月1日
国民年金に 入っている人などが 亡くなったとき、亡くなった人が 養っていた 家族(子が いる 妻(夫)または 子)は、遺族基礎年金を もらうことが できます。※
厚生年金保険に 入っている人や 厚生年金保険に 入っていた人が 亡くなった 場合に、亡くなった人が 養っていた 家族は、遺族厚生年金を もらうことが できます。※
※ もらうためには、保険料を 決められた 月数以上 払っている 必要が あります。
どんなときに もらうことが できますか?
遺族基礎年金
次の いずれかに 当てはまるときに もらうことが できます。
- 国民年金に 入っているときに 亡くなった
- 国民年金に 入っていた 60歳から 64歳までの人で、日本に 住んでいる人が 亡くなった
- 老齢基礎年金を もらうことが できる人で、保険料を 払った 期間などが ぜんぶで 25年以上ある人が 亡くなった
- 保険料を 払った 期間などが ぜんぶで 25年以上ある人が 亡くなった
上の 1か 2のときは、保険料を 決められた 月数以上 払っている 必要が あります。
どんな人が もらうことが できますか?
亡くなった人に 養われていた 家族で、こども※が いる妻(夫)や、こども※が もらうことが できます。
※ 次の どちらかに 当てはまる こどもです。
- 18歳になってから 最初の 3月31日が 過ぎる 前の こども
- 19歳までで 一定の 障害が ある こども
遺族厚生年金
厚生年金保険に 入っている人や、厚生年金保険に 入っていた人が、次の どれかに 当てはまるときに もらうことが できます。
- 厚生年金保険に 入っているときに 亡くなった
- 厚生年金保険に 入っている期間に 病気や けがで 初めて 病院の 診察を 受けて、診察を 受けた日から 5年以内に 亡くなった
- 障害等級が 1級か 2級の 状態にある人が 亡くなった
- 老齢厚生年金を もらうことが できる人で、保険料を 払った 期間などが ぜんぶで 25年以上 ある人が 亡くなった
- 保険料を 払った 期間などが ぜんぶで 25年以上 ある人が 亡くなった
上の 1か 2のときは、保険料を 決められた 月数以上 払っている 必要が あります。
どんな人が もらうことが できますか?
- 妻(夫)か、こどもが もらうことが できます。
- 妻(夫)か、こどもが もらわない 場合には、亡くなった人の 父か 母、孫、祖父か 祖母が もらうことが できます。
- 妻は 何歳からでも もらうことが できます。
- こどもと 孫は 18歳になって 最初の 3月31日まで(一定の 障害が ある こどもと 孫は 19歳まで)もらうことが できます。
- 夫、父、母、祖父、祖母は、60歳から もらうことが できます。(遺族基礎年金を もらうことが できる 夫は 55歳から)
金額は いくらですか? (2026年4月から 2027年3月まで)
遺族基礎年金
1年間で もらう 金額は、次の 金額です。
妻(夫)が もらう 場合
こどもが 1人のとき
1,091,100円(847,300円※+243,800円=1,091,100円)
こどもが 2人のとき
1,334,900円(847,300円※+243,800円+243,800円=1,334,900円)
こどもが 3人以上のとき
こどもが 2人のときの 金額に、こどもが 1人 増えるごとに 81,300円を 足した 金額
※ 1956年4月1日までに 生まれた人は、844,900円です。
こどもが もらう 場合
次の 金額を こどもの 数で 割った 金額が、1人あたりの もらうことが できる 金額です。
847,300円+2人目以降の こどもの 加算額※
※ 加算額は、次の 金額です。
- 2人目の こども:243,800円
- 3人目以降の こども:それぞれ 81,300円
遺族厚生年金
1年間で もらう 金額は、厚生年金保険に 入っていた 期間の 長さや、その期間の 給料・ボーナスの 額の 平均に 応じて 決まる 金額を、3/4倍した 金額です。
どんな 手続きをしますか?
年金請求書を 年金事務所か「街角の年金相談センター」に 出して ください。
亡くなった人の 基礎年金番号通知書など、いろいろな 書類が 必要です。人によって、必要な 書類が 違います。くわしいことは、聞(き)いて ください。
