年金(ねんきん)に 入っていた人(ひと)が 亡(な)くなったときに、家族(かぞく)が もらうことが できる お金(かね)/遺族年金(いぞくねんきん)

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更新日:2026年4月1日

国民年金(こくみんねんきん)に 入(はい)っている人(ひと)などが 亡(な)くなったとき、亡(な)くなった人(ひと)が 養(やしな)っていた 家族(かぞく)(子(こ)が いる 妻(つま)(夫(おっと))または 子(こ))は、遺族基礎年金(いぞくきそねんきん)を もらうことが できます。※
厚生年金保険(こうせいねんきんほけん)に 入(はい)っている人(ひと)や 厚生年金保険(こうせいねんきんほけん)に 入(はい)っていた人(ひと)が 亡(な)くなった 場合(ばあい)に、亡(な)くなった人(ひと)が 養(やしな)っていた 家族(かぞく)は、遺族厚生年金(いぞくこうせいねんきん)を もらうことが できます。※
※ もらうためには、保険料(ほけんりょう)を 決(き)められた 月数以上(つきすういじょう) 払(はら)っている 必要(ひつよう)が あります。

どんなときに もらうことが できますか?

遺族基礎年金(いぞくきそねんきん)

次(つぎ)の いずれかに 当(あ)てはまるときに もらうことが できます。

  1. 国民年金(こくみんねんきん)に 入(はい)っているときに 亡(な)くなった
  2. 国民年金(こくみんねんきん)に 入(はい)っていた 60歳(さい)から 64歳(さい)までの人(ひと)で、日本(にほん)に 住(す)んでいる人(ひと)が 亡(な)くなった
  3. 老齢基礎年金(ろうれいきそねんきん)を もらうことが できる人(ひと)で、保険料(ほけんりょう)を 払(はら)った 期間(きかん)などが ぜんぶで 25年以上(ねんいじょう)ある人(ひと)が 亡(な)くなった
  4. 保険料(ほけんりょう)を 払(はら)った 期間(きかん)などが ぜんぶで 25年以上(ねんいじょう)ある人(ひと)が 亡(な)くなった

上(うえ)の 1か 2のときは、保険料(ほけんりょう)を 決(き)められた 月数以上(つきすういじょう) 払(はら)っている 必要(ひつよう)が あります。

どんな人(ひと)が もらうことが できますか?

亡(な)くなった人(ひと)に 養(やしな)われていた 家族(かぞく)で、こども※が いる妻(つま)(夫(おっと))や、こども※が もらうことが できます。
※ 次(つぎ)の どちらかに 当(あ)てはまる こどもです。

  • 18歳(さい)になってから 最初(さいしょ)の 3月(がつ)31日(にち)が 過(す)ぎる 前(まえ)の こども
  • 19歳(さい)までで 一定(いってい)の 障害(しょうがい)が ある こども

遺族厚生年金(いぞくこうせいねんきん)

厚生年金保険(こうせいねんきんほけん)に 入(はい)っている人(ひと)や、厚生年金保険(こうせいねんきんほけん)に 入(はい)っていた人(ひと)が、次(つぎ)の どれかに 当(あ)てはまるときに もらうことが できます。

  1. 厚生年金保険(こうせいねんきんほけん)に 入(はい)っているときに 亡(な)くなった
  2. 厚生年金保険(こうせいねんきんほけん)に 入(はい)っている期間(きかん)に 病気(びょうき)や けがで 初(はじ)めて 病院(びょういん)の 診察(しんさつ)を 受(う)けて、診察(しんさつ)を 受(う)けた日(ひ)から 5年以内(ねんいない)に 亡(な)くなった
  3. 障害等級(しょうがいとうきゅう)が 1級(きゅう)か 2級(きゅう)の 状態(じょうたい)にある人(ひと)が 亡(な)くなった
  4. 老齢厚生年金(ろうれいこうせいねんきん)を もらうことが できる人(ひ)で、保険料(ほけんりょう)を 払(はら)った 期間(きかん)などが ぜんぶで 25年以上(ねんいじょう) ある人(ひと)が 亡(な)くなった
  5. 保険料(ほけんりょう)を 払(はら)った 期間(きかん)などが ぜんぶで 25年以上(ねんいじょう) ある人(ひと)が 亡(な)くなった

上(うえ)の 1か 2のときは、保険料(ほけんりょう)を 決(き)められた 月数以上(つきすういじょう) 払(はら)っている 必要(ひつよう)が あります。

どんな人(ひと)が もらうことが できますか?

  • 妻(つま)(夫(おっと))か、こどもが もらうことが できます。
  • 妻(つま)(夫(おっと))か、こどもが もらわない 場合(ばあい)には、亡(な)くなった人(ひと)の 父(ちち)か 母(はは)、孫(まご)、祖父(そふ)か 祖母(そぼ)が もらうことが できます。
  • 妻(つま)は 何歳(なんさい)からでも もらうことが できます。
  • こどもと 孫(まご)は 18歳(さい)になって 最初(さいしょ)の 3月(がつ)31日(にち)まで(一定(いってい)の 障害(しょうがい)が ある こどもと 孫(まご)は 19歳(さい)まで)もらうことが できます。
  • 夫(おっと)、父(ちち)、母(はは)、祖父(そふ)、祖母(そぼ)は、60歳(さい)から もらうことが できます。(遺族基礎年金(いぞくきそねんきん)を もらうことが できる 夫(おっと)は 55歳(さい)から)

金額(きんがく)は いくらですか? (2026年(ねん)4月(がつ)から 2027年(ねん)3月(がつ)まで)

遺族基礎年金(いぞくきそねんきん)

1年間(ねんかん)で もらう 金額(きんがく)は、次(つぎ)の 金額(きんがく)です。

妻(つま)(夫(おっと))が もらう 場合(ばあい)

こどもが 1人(にん)のとき

1,091,100円(えん)(847,300円(えん)※+243,800円(えん)=1,091,100円(えん))

こどもが 2人(にん)のとき

1,334,900円(えん)(847,300円(えん)※+243,800円(えん)+243,800円(えん)=1,334,900円(えん))

こどもが 3人以上(にんいじょう)のとき

こどもが 2人(にん)のときの 金額(きんがく)に、こどもが 1人(にん) 増(ふ)えるごとに 81,300円(えん)を 足(た)した 金額(きんがく)
※ 1956年(ねん)4月(がつ)1日(にち)までに 生(う)まれた人(ひと)は、844,900円(えん)です。

こどもが もらう 場合(ばあい)

次(つぎ)の 金額(きんがく)を こどもの 数(かず)で 割(わ)った 金額(きんがく)が、1人(にん)あたりの もらうことが できる 金額(きんがく)です。
847,300円(えん)+2人目(にんめ)以降(いこう)の こどもの 加算額(かさんがく)※
※ 加算額(かさんがく)は、次(つぎ)の 金額(きんがく)です。

  • 2人目(にんめ)の こども:243,800円(えん)
  • 3人目(にんめ)以降(いこう)の こども:それぞれ 81,300円(えん)

遺族厚生年金(いぞくこうせいねんきん)

1年間(ねんかん)で もらう 金額(きんがく)は、厚生年金保険(こうせいねんきんほけん)に 入(はい)っていた 期間(きかん)の 長(なが)さや、その期間(きかん)の 給料(きゅうりょう)・ボーナスの 額(がく)の 平均(へいきん)に 応(おう)じて 決(き)まる 金額(きんがく)を、3/4倍(ばい)した 金額(きんがく)です。

どんな 手続(てつづ)きをしますか?

年金請求書(ねんきんせいきゅうしょ)を 年金事務所(ねんきんじむしょ)か「街角(まちかど)の年金相談(ねんきんそうだん)センター」に 出(だ)して ください。
亡(な)くなった人(ひと)の 基礎年金番号通知書(きそねんきんばんごうつうちしょ)など、いろいろな 書類(しゅるい)が 必要(ひつよう)です。人(ひと)によって、必要(ひつよう)な 書類(しょるい)が 違(ちが)います。くわしいことは、聞(き)いて ください。