年(とし)をとったときに もらうことが できる お金(かね)/老齢年金(ろうれいねんきん)
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更新日:2026年3月2日
どんな人が もらうことが できますか?
国民年金や 厚生年金保険に 入っていた人は、65歳になると、老齢基礎年金を もらうことが できます。保険料を 払った 期間など※が 全部で 10年以上 ある人です。
※ 第1号被保険者、第2号被保険者、第3号被保険者として 保険料を 払った 期間や 保険料を 免除された 期間など
老齢基礎年金を もらうことが できる人が、厚生年金保険にも 入っていた 場合、老齢基礎年金と 一緒に 老齢厚生年金も もらうことが できます。
金額は いくらですか?(2025年4月から2026年3月まで)
老齢基礎年金
保険料を 40年間 払った 場合の 年金額は、1年間で 831,700円※です。保険料を 払わなかった 期間や 免除された 期間が ある人は、その分 年金が 減ります。
※ 1956年4月1日までに 生まれた人は 829,300円です。
老齢厚生年金
年金額は、厚生年金保険に 入っていた 期間の 長さや、その期間の 給料・ボーナスの 額の 平均に 応じて 決まる 金額に「加給年金額」を 足した 金額です。くわしいことは、聞(き)いて ください。
「加給年金額」とは?
厚生年金保険に 20年以上 入っている人が 65歳になると もらうことが できる お金です。年齢の 条件などに 当てはまる 妻・夫・こどもを 養っている 場合に もらうことが できます。
1年間で もらう お金は、次の 金額です。
- 妻(夫):239,300円
- 1人目と 2人目の こども:それぞれ 239,300円
- 3人目以上の こども:それぞれ 79,800円
お金を もらうのを 早くしたり 遅くしたりする(「繰上げ」と「繰下げ」)」
老齢年金は、ふつうは 65歳から もらうことが できます。60歳から 75歳までの 間で、いつから お金を もらうか 選ぶことも できます。
もらい始める 年齢に 応じて 年金額は 変わります。増えたり、減ったりします。
一度 もらい始める 年齢を 決めると、あとから 変えることは できません。
60歳から 64歳までの 間に もらい始める(繰上げ)
65歳より 早く(60歳から 64歳までの 間) もらい始めると、65歳から もらうときに 比べて、もらう お金が 少なくなります。
たとえば、60歳で もらい始めると 65歳で もらう金額の 76%になります。
66歳から 75歳までの 間に もらい始める(繰下げ)
65歳より 遅く(66歳から 75歳までの 間)もらい始めると、65歳から もらうときに 比べて、もらう お金が 多くなります。
たとえば、75歳で もらい始めると 65歳で もらう 金額の 184%になります。
もらう お金を 増やす(付加年金)
国民年金保険料を 払うとき、毎月400円 多く 払うと、老齢基礎年金と 一緒に「付加年金」を もらうことが できます。
[注意]日本を はなれて 年金を やめる人は、脱退一時金(だったいいちじきん)を もらうときに、付加年金の 保険料を 払った 分は もらうことが できません。
もらうことが できる 金額(付加年金)
1年で もらうことが できる 金額は、200円に 払った 月の 数を かけた 金額です。
どんな 手続きを しますか?
年金請求書を 年金事務所か「街角の年金相談センター」に 出して ください。年金を 早く もらうとき(繰上げ)や、年金を 遅く もらうとき(繰下げ)は、ほかの 書類が 必要です。人によって、必要な 書類が 違います。くわしいことは、聞(き)いて ください。
