年(とし)をとったときに もらうことが できる お金(かね)/老齢年金(ろうれいねんきん)

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更新日:2026年4月1日

どんな人(ひと)が もらうことが できますか?

国民年金(こくみんねんきん)や 厚生年金保険(こうせいねんきんほけん)に 入(はい)っていた人(ひと)は、65歳(さい)になると、老齢基礎年金(ろうれいきそねんきん)を もらうことが できます。保険料(ほけんりょう)を 払(はら)った 期間(きかん)など※が 全部(ぜんぶ)で 10年以上(ねんいじょう) ある人(ひと)です。
※ 第(だい)1号(ごう)被保険者(ひほけんしゃ)、第(だい)2号(ごう)被保険者(ひほけんしゃ)、第(だい)3号(ごう)被保険者(ひほけんしゃ)として 保険料(ほけんりょう)を 払(はら)った 期間(きかん)や 保険料(ほけんりょう)を 免除(めんじょ)された 期間(きかん)など
老齢基礎年金(ろうれいきそねんきん)を もらうことが できる人(ひと)が、厚生年金保険(こうせいねんきんほけん)にも 入(はい)っていた 場合(ばあい)、老齢基礎年金(ろうれいきそねんきん)と 一緒(いっしょ)に 老齢厚生年金(ろうれいこうせいねんきん)も もらうことが できます。

金額(きんがく)は いくらですか?(2026年(ねん)4月(がつ)から2027年(ねん)3月(がつ)まで)

老齢基礎年金(ろうれいきそねんきん)

保険料(ほけんりょう)を 40年間(ねんかん) 払(はら)った 場合(ばあい)の 年金額(ねんきんがく)は、1年間(ねんかん)で 847,300円(えん)※です。保険料(ほけんりょう)を 払(はら)わなかった 期間(きかん)や 免除(めんじょ)された 期間(きかん)が ある人(ひと)は、その分(ぶん) 年金(ねんきん)が 減(へ)ります。
※ 1956年(ねん)4月(がつ)1日(にち)までに 生(う)まれた人(ひと)は 844,900円(えん)です。

老齢厚生年金(ろうれいこうせいねんきん)

年金額(ねんきんがく)は、厚生年金保険(こうせいねんきんほけん)に 入(はい)っていた 期間(きかん)の 長(なが)さや、その期間(きかん)の 給料(きゅうりょう)・ボーナスの 額(がく)の 平均(へいきん)に 応(おう)じて 決(き)まる 金額(きんがく)に「加給年金額(かきゅうねんきんがく)」を 足(た)した 金額(きんがく)です。くわしいことは、聞(き)いて ください。

「加給年金額(かきゅうねんきんがく)」とは?

厚生年金保険(こうせいねんきんほけん)に 20年以上(ねんいじょう) 入(はい)っている人(ひと)が 65歳(さい)になると もらうことが できる お金(かね)です。年齢(ねんれい)の 条件(じょうけん)などに 当(あ)てはまる 妻(つま)・夫(おっと)・こどもを 養(やしな)っている 場合(ばあい)に もらうことが できます。
1年間(ねんかん)で もらう お金(かね)は、次(つぎ)の 金額(きんがく)です。

  • 妻(つま)(夫(おっと)):243,800円(えん)
  • 1人目(にんめ)と 2人目(にんめ)の こども:それぞれ 243,800円(えん)
  • 3人目(にんめ)以上(いじょう)の こども:それぞれ 81,300円(えん)

お金(かね)を もらうのを 早(はや)くしたり 遅(おそ)くしたりする(「繰上(くりあ)げ」と「繰下(くりさ)げ」)」

老齢年金(ろうれいねんきん)は、ふつうは 65歳(さい)から もらうことが できます。60歳(さい)から 75歳(さい)までの 間(あいだ)で、いつから お金(かね)を もらうか 選(えら)ぶことも できます。
もらい始(はじ)める 年齢(ねんれい)に 応(おう)じて 年金額(ねんきんがく)は 変(か)わります。増(ふ)えたり、減(へ)ったりします。
一度(いちど) もらい始(はじ)める 年齢(ねんれい)を 決(き)めると、あとから 変(か)えることは できません。

60歳(さい)から 64歳(さい)までの 間(あいだ)に もらい始(はじ)める(繰上(くりあ)げ)

65歳(さい)より 早(はや)く(60歳(さい)から 64歳(さい)までの 間(あいだ)) もらい始(はじ)めると、65歳(さい)から もらうときに 比(くら)べて、もらう お金(かね)が 少(すく)なくなります。
たとえば、60歳(さい)で もらい始(はじ)めると 65歳(さい)で もらう金額(きんがく)の 76%になります。

66歳(さい)から 75歳(さい)までの 間(あいだ)に もらい始(はじ)める(繰下(くりさ)げ)

65歳(さい)より 遅(おそ)く(66歳(さい)から 75歳(さい)までの 間(あいだ))もらい始(はじ)めると、65歳(さい)から もらうときに 比(くら)べて、もらう お金(かね)が 多(おお)くなります。
たとえば、75歳(さい)で もらい始(はじ)めると 65歳(さい)で もらう 金額(きんがく)の 184%になります。

もらう お金(かね)を 増(ふ)やす(付加年金(ふかねんきん))

国民年金保険料(こくみんねんきんほけんりょう)を 払(はら)うとき、毎月(まいつき)400円(えん) 多(おお)く 払(はら)うと、老齢基礎年金(ろうれいきそねんきん)と 一緒(いっしょ)に「付加年金(ふかねんきん)」を もらうことが できます。
[注意(ちゅうい)]日本(にほん)を はなれて 年金(ねんきん)を やめる人(ひと)は、脱退一時金(だったいいちじきん)を もらうときに、付加年金(ふかねんきん)の 保険料(ほけんりょう)を 払(はら)った 分(ぶん)は もらうことが できません。

もらうことが できる 金額(きんがく)(付加年金(ふかねんきん))

1年(ねん)で もらうことが できる 金額(きんがく)は、200円(えん)に 払(はら)った 月(つき)の 数(かず)を かけた 金額(きんがく)です。

どんな 手続(てつづ)きを しますか?

年金請求書(ねんきんせいきゅうしょ)を 年金事務所(ねんきんじむしょ)か「街角(まちかど)の年金相談(ねんきんそうだん)センター」に 出(だ)して ください。年金(ねんきん)を 早(はや)く もらうとき(繰上(くりあ)げ)や、年金(ねんきん)を 遅(おそ)く もらうとき(繰下(くりさ)げ)は、ほかの 書類(しょるい)が 必要(ひつよう)です。人(ひと)によって、必要(ひつよう)な 書類(しょるい)が 違(ちが)います。くわしいことは、聞(き)いて ください。