通知書の見方を調べる
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更新日:2024年10月11日
日本年金機構からお送りする各種通知書の見方等をご説明します。
- 1.ねんきん定期便
- 2.年金額改定通知書・年金振込通知書/年金生活者支援給付金(支給金額(改定)・振込通知書)
- 3.年金決定通知書・支給額変更通知書
- 4.公的年金等の受給者の扶養親族等申告書
- 5.社会保険料(国民年金保険料)控除証明書
- 6.公的年金等の源泉徴収票
- 7.老齢年金の繰下げ受給を希望されている方へのお知らせ(繰下げ見込額のお知らせ)
- 8.年間行事予定(主な行事、通知書発送の予定一覧表)
1.ねんきん定期便
年金制度への理解を深めて頂くこと等を目的として、ご自身の年金記録を記載した「ねんきん定期便」をお送りしています。記録に「もれ」や「誤り」がないか、「ねんきん定期便」の見方ガイドなどを活用してご確認をお願いします。
- 送付対象者:国民年金および厚生年金保険に加入している方
- 送付時期:毎年誕生月
※「ねんきん定期便」の詳細については、「大切なお知らせ、「ねんきん定期便」をお届けしています」をご覧ください。
※「ねんきん定期便」は郵送による確認のほかに、「ねんきんネット」による電子版「ねんきん定期便」でも確認できます。
※20歳に到達した方等へ「ねんきんネット」のアクセスキー通知書をお送りしています。
2.年金額改定通知書・年金振込通知書/年金生活者支援給付金(支給金額(改定)・振込通知書)
- (1)年金額改定通知書・年金振込通知書が6月に届いた方
- (2)年金振込通知書が6月以外に届いた方
- (3)年金生活者支援給付金(支給金額(改定)・振込通知書)が6月に届いた方
- (4)年金生活者支援給付金 振込通知書が6月以外に届いた方
(1)年金額改定通知書・年金振込通知書が6月に届いた方
概要
毎年6月に、1年分の「年金支払額」等をまとめてお知らせするもの
- 送付対象者:年金を受給している方
- 送付時期:毎年6月上旬頃
- 振込通知書をなくしたとき
年金Q&A(年金振込通知書の再発行)
見方等
お手元に届いた通知書の画像をクリックしてください。
該当通知書の見方ページに移行します。
留意事項
視覚障害により障害年金を受給している方には「音声コード」を印刷してお送りしています。詳しくは「視覚障害のある方への年金額改定通知書等の送付について」をご覧ください。
また、通知書の記載内容が不明である方は、基礎年金番号をご確認のうえ、受給者ご本人から年金事務所やねんきんダイヤルに電話で照会してくだされば、ご説明いたします。詳しくは「電話による年金相談のご案内」をご覧ください。
※年金事務所では、委任状があれば、代理人の方に対しても、個別相談に応じています。詳しくは「窓口での年金相談のご案内」をご覧ください。
※やむを得ない理由により、電話や来訪での相談が困難な場合は、文書またはFAXによるご相談も受け付けています。詳しくは「文書による年金相談のご案内」または「ファクシミリによる年金相談のご案内」をご覧ください。
なお、事前に「年金Q&A(年金の相談方法)」もあわせてご確認ください。
(2)年金振込通知書が6月以外に届いた方
概要
年金振込額や受取金融機関に変更があった場合に、その都度年金振込額等をお知らせするもの
- 送付対象者:年金を受給している方で、年金振込額や受取金融機関に変更があった方
- 送付時期:振込月上旬頃
- 振込通知書をなくしたとき
年金Q&A(年金振込通知書の再発行)
見方等
お手元に届いた通知書の画像をクリックしてください。
該当通知書の見方ページに移行します。
留意事項
通知書の記載内容が不明である方は、基礎年金番号をご確認のうえ、受給者ご本人から年金事務所やねんきんダイヤルに電話で照会してくだされば、ご説明いたします。詳しくは「電話による年金相談のご案内」をご覧ください。
※年金事務所では、委任状があれば、代理人の方に対しても、個別相談に応じています。詳しくは「窓口での年金相談のご案内」をご覧ください。
※やむを得ない理由により、電話や来訪での相談が困難な場合は、文書またはFAXによるご相談も受け付けています。詳しくは「文書による年金相談のご案内」または「ファクシミリによる年金相談のご案内」をご覧ください。
なお、事前に「年金Q&A(年金の相談方法)」もあわせてご確認ください。
※通知書の改元日以後の日が旧元号(平成)で表記されている場合でも有効なものとして取り扱われます。
(3)年金生活者支援給付金(支給金額(改定)・振込通知書)が6月に届いた方
概要
毎年6月に、1年分の年金生活者支援給付金の支給金額等をお知らせするもの
- 送付対象者:年金生活者支援給付金を受給している方
- 送付時期:毎年6月上旬頃
- 通知書をなくしたとき
年金生活者支援給付金の各種通知書を再発行したいとき
見方等
お手元に届いた通知書の画像をクリックすると、該当通知書の見方のページに移行します。
(年金生活者支援給付金 振込通知書は2種類あります。)
留意事項
通知書の記載内容が不明である方は、基礎年金番号をご確認のうえ、受給者ご本人から給付金専用ダイヤルまたはお近くの年金事務所にお問い合わせください。詳しくは「電話による年金相談のご案内」をご覧ください。
※年金事務所では、委任状があれば代理人の方に対しても個別相談に応じています。詳しくは「窓口での年金相談のご案内」をご覧ください。
※やむを得ない理由により、電話や来訪での相談が困難な場合は、文書またはFAXによるご相談も受け付けています。詳しくは「文書による年金相談のご案内」または「ファクシミリによる年金相談のご案内」をご覧ください。
なお、事前に「年金Q&A (年金の相談方法)」もあわせてご確認ください。
(4)年金生活者支援給付金 振込通知書が6月以外に届いた方
概要
年金生活者支援給付金の支払額や受取金融機関に変更があった場合に、そのつど、支払額等をお知らせするもの
- 送付対象者:年金生活者支援給付金を受け取っている方で、振込額や受取金融機関に変更があった方
- 送付時期:振込月上旬頃
- 通知書をなくしたとき
年金生活者支援給付金の各種通知書を再発行したいとき
見方等
お手元に届いた通知書の画像をクリックすると、該当通知書の見方のページに移行します。
(年金生活者支援給付金 振込通知書は2種類あります。)
留意事項
通知書の記載内容が不明である方は、基礎年金番号をご確認のうえ、受給者ご本人から給付金専用ダイヤルまたはお近くの年金事務所にお問い合わせください。詳しくは「電話による年金相談のご案内」をご覧ください。
※年金事務所では、委任状があれば代理人の方に対しても個別相談に応じています。詳しくは「窓口での年金相談のご案内」をご覧ください。
※やむを得ない理由により、電話や来訪での相談が困難な場合は、文書またはFAXによるご相談も受け付けています。詳しくは「文書による年金相談のご案内」または「ファクシミリによる年金相談のご案内」をご覧ください。
なお、事前に「年金Q&A (年金の相談方法)」もあわせてご確認ください。
改定/振込通知書相談チャット
改定通知書、振込通知書に関するお客様からのお問い合わせは「改定/振込通知書相談チャット」において、対話形式により自動で24時間いつでも対応します。以下のバナーをクリックすると、相談チャットのページに移行します。
3.年金決定通知書・支給額変更通知書
概要
年金の受け取り額(年額)に変更があった場合に、変更後の年金の情報をお知らせするもの
見方等
下記の画像をクリックしてください。
年金決定通知書・支給額変更通知書の見方ページに移行します。
留意事項
通知書の記載内容が不明である方は、基礎年金番号をご確認のうえ、受給者ご本人からねんきんダイヤルまたはお近くの年金事務所にお問い合わせください。詳しくは「電話による年金相談のご案内」をご覧ください。
- 年金事務所では、委任状があれば、代理人の方に対しても、個別相談に応じています。詳しくは「窓口での年金相談のご案内」をご覧ください。
- やむを得ない理由により、電話や来訪での相談が困難な場合は、文書またはFAXによるご相談も受け付けています。詳しくは「文書による年金相談のご案内」または「ファクシミリによる年金相談のご案内」をご覧ください。
なお、事前に「年金Q&A(年金の相談方法)」もあわせてご確認ください。
4.公的年金等の受給者の扶養親族等申告書(令和7年分)
所得税の課税対象となる方から、所得税額計算の際の各種控除額の算出のもととなる「扶養親族等申告書」を提出いただくため、お送りするものです。
- 送付対象者:老齢または退職を支給事由とする年金を受給している方のうち、受け取っている年金額が65歳未満で108万円以上、65歳以上で158万円以上ある方
- 送付時期:令和6年9月19日(木曜)より順次
- 提出が必要な方:受給者本人が障害者・寡婦等に該当する方、控除対象となる配偶者または扶養親族がいる方、退職手当等を受ける見込みのある配偶者または扶養親族がいる方
電子申請で提出した場合は紙の申告書の提出は不要です。
令和7年分扶養親族等申告書の見方等
下記の画像をクリックしてください。
令和7年分扶養親族等申告書の見方ページに移行します。
令和7年分扶養親族等申告書の記入方法
「令和7年分扶養親族等申告書の記入方法」はこちら(PDF 8,347KB)
ご記入にあたって
- 受給者本人が障害者・寡婦等に該当せず、控除対象となる配偶者または扶養親族、または退職手当等を受ける見込みのある配偶者または扶養親族がいない方は提出の必要はありません。
- 前年分の扶養親族等申告書を提出いただいている方は、お送りする申告書にあらかじめ前年の申告内容を印刷しています。内容をご確認いただき、前年の申告内容に変更がない場合は、申告書の“ア.前年から「変更なし」で申告します。”に丸をして、氏名をご記入のうえ提出してください。他の項目の記入は不要です。
- 押印は不要です。
- ご記入の際には楷書体のわかりやすい文字でのご記入をお願いいたします。
扶養親族等申告書相談チャット
扶養親族等申告書に関するお客様からのお問い合わせに対し、対話形式により自動で24時間いつでも対応します。
以下のバナーをクリックすると、相談チャット(対話形式により自動で対応するサービス)のページへ移行します。
扶養親族等申告書に関するQ&A
5.社会保険料(国民年金保険料)控除証明書
控除証明書は、年末調整または確定申告時に必要となる国民年金保険料納付額を証明するものです。
- 送付対象者:毎年1月1日から12月31日までの間に、国民年金保険料を納付した方(被保険者ご本人あて)
- 送付時期:毎年10月から11月および2月初旬頃
- 控除証明書をなくしたとき(控除証明書をなくしてしまったのですが再発行できますか。)
見方等
下記の画像をクリックしてください。
控除証明書(令和6年分)の見方ページに移行します。
詳細は、「令和6年分社会保険料(国民年金保険料)控除証明書の発行について」をご覧ください。
6.公的年金等の源泉徴収票(令和5年分)
【概要】令和5年分として支払われた年金の金額や源泉徴収された所得税額等をお知らせするもの
- 送付対象者:老齢または退職を支給事由とする年金を受給している方
- 送付時期:令和6年1月9日(火曜)から16日(火曜)にかけて順次
- 源泉徴収票をなくしたとき(再交付の手続き、再交付申請書)
見方等
下記の画像をクリックしてください。
源泉徴収票(令和5年分)の見方ページに移行します。
公的年金等の源泉徴収票に関するQ&A
7.老齢年金の繰下げ受給を希望されている方へのお知らせ(繰下げ見込額のお知らせ)
年金制度の改正により、令和4年4月から繰下げ受給の上限年齢が70歳から75歳に引き上げられることに伴い、66歳以降に繰下げ受給を希望され、老齢年金を受給されていないお客様に対し、ご希望する時期に適切に繰下げ受給できるよう、66歳から74歳までの間、毎年「繰下げ見込額のお知らせ」を送付します。
お知らせの概要や見方については「老齢年金の繰下げ受給を希望されている方へのお知らせ」をご覧ください。