国民年金(こくみんねんきん)
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更新日:2026年3月2日
日本に 住んでいる 20歳から 59歳までの人は、みんな 国民年金に 入ります。
国民年金は、年をとったとき、けがや 病気で 障害が 残ったとき、一家の 働き手が 亡くなったときに「基礎年金」を もらうことが できる 年金の 仕組みです。
目次
どんな 人が 入りますか?
入る人の 種類
国民年金に 入る人は、働き方などによって、次のように 分けることが できます。
[注意] 日本に 入国してから 第2号被保険者や 第3号被保険者になるまでの 間は、第1号被保険者になる 手続きが 必要です。
[注意] 医療滞在ビザや 長期観光ビザで 日本に いる外国人は、国民年金には 入れません。第1号被保険者・第3号被保険者になりません。
第1号被保険者
日本に 住んでいて、第2号被保険者と 第3号被保険者ではない 20歳から 59歳までの人です。(自営業、学生、農業や 漁業をしている人、仕事が ない人など)
第2号被保険者
会社、工場、店などで 働いて、厚生年金保険に 入っている人で、69歳までの人です。しかし、65歳以上で 年をとったことが 理由で 年金を もらうことが できる人は 第2号被保険者になりません。
第3号被保険者
日本に 住んでいる 20歳から 59歳までの人で、第2号被保険者の 夫(妻)に 養われている人です。収入の 条件などが あります。くわしいことは、会社に 聞いて ください。
[注意] 日本に 住んでいない人は、第3号被保険者になることが できません。しかし、夫(妻)と 一緒に 海外に 行く人や 留学する人などは、第3号被保険者になることが あります。くわしいことは、聞(き)いて ください。
どんな 手続きを しますか?
手続き
第1号被保険者
第1号被保険者になったときは、自分で 市役所・区役所・町や 村の 役場に「国民年金被保険者関係届書(申出書)」を 14日以内に 出して ください。
第2号被保険者
第2号被保険者になったときは、働いている 会社が「資格取得届」を 出します。
くわしいことは、次の リンクを 見て ください。
健康保険(けんこうほけん)・厚生年金保険(こうせいねんきんほけん)
第3号被保険者
第3号被保険者になったときは、夫(妻)が 働く 会社が「被保険者(異動)届」(第3号被保険者関係届)を 出します。
くわしいことは、夫(妻)が 働く 会社に 聞いて ください。
希望して 入ることは できますか?(任意加入)
入る 条件
国民年金に 希望して 入ることを「任意加入」と いいます。国民年金第1号被保険者になります。次のような 人は、自分の 希望で 入ることが できます。
- 60歳から 64歳までの人で 日本に 住んでいる人
- 外国に 住む 20歳から 64歳までの人で、日本国籍を 持つ人
- 65歳から 69歳までの人で、保険料を 払った 期間が 短く 老齢基礎年金を もらえない、1975年4月2日より 前に 生まれた人
※ 医療滞在ビザや 長期観光ビザで 日本に いる外国人は、希望して 国民年金に 入ることは できません。
手続き
上の1、3 の人は、市役所・区役所・町や 村の 役場で 手続きして ください。
上の2 の人は、日本で 最後に 住んでいた 場所を 担当する 年金事務所で 手続きして ください。日本に 住んだ ことが ない人は、東京の 千代田年金事務所(ちよだねんきんじむしょ)で 手続きして ください。くわしいことは、聞(き)いて ください。
保険料は いくらですか?
国民年金第1号被保険者の 保険料の 金額は、毎年 変わります。 2025年4月から 2026年3月の 間は、1カ月で 17,510円です。
もらう お金を 増やす(付加年金)
保険料を 毎月 400円 多く 払うと、年をとったときに もらえる お金を 増やすことが できます。1年で もらうことが できる 金額は、200円に 払った 月の 数を かけた 金額です。
くわしいことは、聞(き)いて ください。
保険料を いつまでに どうやって 払いますか?
毎月の 保険料は、次の 月の 最後の 日までに 払って ください。4月分の 保険料は、5月分の 最後の 日までに 払います。
次の 方法で 払います。
- 日本年金機構から 送る 納付書
- 口座振替※
- クレジットカード※
- スマートフォンアプリ
- ねんきんネット
※ 事前に 申し込みが 必要です。くわしいことは、聞(き)いて ください。
第2号被保険者と 第3号被保険者は、国民年金の 保険料を 払う 必要は ありません。第2号被保険者は、厚生年金保険(こうせいねんきんほけん)の 保険料を 払います。
保険料の 割引を 受けることが できますか?(前納)
一定期間分を 先に まとめて 払うと 安くなります。口座振替での 前払いは、現金で 前払いしたときより、安くなります。
くわしいことは、聞(き)いて ください。
保険料を 払うことが 難しいときは?
国民年金保険料を 払うことが 難しい 場合は、保険料の「免除」等を 申し込むことが できます。学生以外は「免除・納付猶予」を、学生は「学生納付特例」を 申し込むことが できます。「免除」等が 認められると、払う 金額が 安くなったり、払わなくてよくなります。
「免除」等が 認められた 期間に けがや 病気で 障害が 残ったり、本人が 亡くなったときは、一定の 条件に 当てはまると、年金を もらうことが できます。
「免除」等が 認められた 期間の 保険料を 後から 払わない 場合、年をとった人のための 年金(老齢基礎年金(ろうれいきそねんきん))を もらうために 必要な 期間には 入ります。老齢基礎年金の 金額は 払わない分だけ 少なくなります。
※ 「免除」等を 認められた 期間の 保険料は、10年以内なら 後から 払えます。これを「追納(ついのう)」と言います。
くわしいことは、聞(き)いて ください。
保険料を 払うことが 難しいとき(免除)
障害基礎年金(しょうがいきそねんきん)(けがや 病気で 障害が 残った人の 年金)を もらっている 場合は、法律で 決められている 条件に 当てはまる人は、手続きをすれば 保険料を 払う 必要が ありません。
本人と 家族の 前の 年の 収入が 少ない などの 理由で 認められた人も、保険料を 払う 必要が ありません。
免除は、次の 種類が あります。(金額は 2025年4月から 2026年3月の 場合)
- 全額免除(保険料を 払う 必要が ありません)
- 3/4免除(月額4,380円を 払います)
- 半額免除(月額8,760円を 払います)
- 1/4免除(月額13,130円を 払います)
[注意] 上の2、3、4の 免除を 認められた人は、残りの 保険料を 払わなかった 場合は、その期間は 払っていない 期間となります。
手続き
市役所・区役所・町や 村の 役場で 手続きして ください。手続きは 毎年 必要です。
学生ではない人が 保険料を 払うことが 難しいとき(納付猶予)
20歳から 49歳までの人で、免除が 認められない人などは、本人や 妻(夫)の 収入が 少ないとき、保険料の 支払いを 遅らせることが できます。
手続き
市役所・区役所・町や 村の 役場で 手続きして ください。手続きは 毎年 必要です。
学生が 保険料を 払うことが 難しいとき(学生納付特例)
学生は、収入が 少ないとき、保険料の 支払いを 遅らせることが できます。
手続き
市役所・区役所・町や 村の 役場で 手続きして ください。手続きは 毎年 必要です。
免除された 保険料などを あとで 払うことが できますか?(追納)
保険料の 免除・納付猶予・学生納付特例を 認められた 期間は、10年前の 分まで、払うことが できます。保険料を 後から 払うと、年をとったときに もらうことが できる 年金(老齢基礎年金(ろうれいきそねんきん))の 金額が、保険料を 全額 払った人と 同じになります。昔の 保険料を 払う 場合、遅れた 分だけ 金額が 増えることが あります。
[注意]申し込みが 遅いと、期限までに 払えないことが あります。早めに 申込書を 出して ください。
手続き
近(ちか)くの 年金事務所(ねんきんじむしょ)で 手続きして ください。
