保険料(ほけんりょう)を 払(はら)う
日本に 住んでいる 20歳から 59歳までの人は、みんな 国民年金に 入ります。年金に 入る人は、保険料を 払います。国民年金に 入る人の 種類(次の 3つ)に 応じて 払い方や 金額が 変わります。
・第1号被保険者:自営業、学生、農業や 漁業をしている人、仕事が ない人
・第2号被保険者:会社、工場、店などで 働いて、厚生年金保険に 入っている人
・第3号被保険者:自分の 夫や 妻が 厚生年金保険に 入っている人(収入の 条件などが あります)
第1号被保険者
日本に 住んでいて、第2号被保険者と 第3号被保険者ではない 20歳から 59歳までの人です。(自営業、学生、農業や 漁業をしている人、仕事が ない人など)
第1号被保険者は、毎月、国民年金保険料を 払って ください。
保険料を 払うことが むずかしいとき、保険料の「免除」を 申し込むことが できます。「免除」が 認められた人は、保険料を 払わなくてよい 場合が あります。
第2号被保険者
会社、工場、店などで 働いて、厚生年金保険に 入っている人で、69歳までの人です。しかし、65歳以上で 年をとったことが 理由で 年金を もらえる人は 第2号被保険者になりません。
第2号被保険者の 保険料は、標準報酬月額(会社が あなたに 払う 給料を 区分けした 金額)や 標準賞与額(ボーナスの 金額)に 決まった 一定の 割合(保険料率)を かけて 計算します。会社と あなたが 半分ずつ 払います。
第3号被保険者
日本に 住んでいる 20歳から 59歳までの人で、第2号被保険者の 夫(妻)に 養われている人です。収入の 条件などが あります。くわしいことは、会社に 聞いて ください。
第3号被保険者になった 場合は、保険料を 払う 必要が ありません。
