保険料(ほけんりょう)を 払(はら)う

日本(にほん)に 住(す)んでいる 20歳(さい)から 59歳(さい)までの人(ひと)は、みんな 国民年金(こくみんねんきん)に 入(はい)ります。年金(ねんきん)に 入る人(ひと)は、保険料(ほけんりょう)を 払(はら)います。国民年金(こくみんねんきん)に 入(はい)る人(ひと)の 種類(しゅるい)(次(つぎ)の 3つ)に 応(おう)じて 払(はら)い方(かた)や 金額(きんがく)が 変(か)わります。
・第(だい)1号被保険者(ごうひほけんしゃ):自営業(じえいぎょう)、学生(がくせい)、農業(のうぎょう)や 漁業(ぎょぎょう)をしている人(ひと)、仕事(しごと)が ない人(ひと)
・第(だい)2号被保険者(ごうひほけんしゃ):会社(かいしゃ)、工場(こうじょう)、店(みせ)などで 働(はたら)いて、厚生年金保険(こうせいねんきんほけん)に 入(はい)っている人(ひと)
・第(ごう)3号被保険者(ごうひほけんしゃ):自分(じぶん)の 夫(おっと)や 妻(つま)が 厚生年金保険(こうせいねんきんほけん)に 入(はい)っている人(ひと)(収入(しゅうにゅう)の 条件(じょうけん)などが あります)

第(だい)1号被保険者(ごうひほけんしゃ)

日本(にほん)に 住(す)んでいて、第(だい)2号被保険者(ごうひほけんしゃ)と 第(だい)3号被保険者(ごうひほけんしゃ)ではない 20歳(さい)から 59歳(さい)までの人(ひと)です。(自営業(じえいぎょう)、学生(がくせい)、農業(のうぎょう)や 漁業(ぎょぎょう)をしている人(ひと)、仕事(しごと)が ない人(ひと)など)

第(だい)1号被保険者(ごうひほけんしゃ)は、毎月(まいつき)、国民年金保険料(こくみんねんきんほけんりょう)を 払(はら)って ください。
保険料(ほけんりょう)を 払(はら)うことが むずかしいとき、保険料(ほけんりょう)の「免除(めんじょ)」を 申(もう)し込(こ)むことが できます。「免除(めんじょ)」が 認(みと)められた人(ひと)は、保険料(ほけんりょう)を 払(はら)わなくてよい 場合(ばあい)が あります。

第(だい)2号被保険者(ごうひほけんしゃ)

会社(かいしゃ)、工場(こうじょう)、店(みせ)などで 働(はたら)いて、厚生年金保険(こうせいねんきんほけん)に 入(はい)っている人(ひと)で、69歳(さい)までの人(ひと)です。しかし、65歳以上(さいいじょう)で 年(とし)をとったことが 理由(りゆう)で 年金(ねんきん)を もらえる人(ひと)は 第(だい)2号被保険者(ごうひほけんしゃ)になりません。

第(だい)2号被保険者(ごうひほけんしゃ)の 保険料(ほけんりょう)は、標準報酬月額(ひょうじゅんほうしゅうげつがく)(会社(かいしゃ)が あなたに 払(はら)う 給料(きゅうりょう)を 区分(くわ)けした 金額(きんがく))や 標準賞与額(ひょうじゅんしょうよがく)(ボーナスの 金額(きんがく))に 決(き)まった 一定(いってい)の 割合(わりあい)(保険料率(ほけんりょうりつ))を かけて 計算(けいさん)します。会社(かいしゃ)と あなたが 半分(はんぶん)ずつ 払(はら)います。

第(だい)3号被保険者(ごうひほけんしゃ)

日本(にほん)に 住(す)んでいる 20歳(さい)から 59歳(さい)までの人(ひと)で、第(だい)2号被保険者(ごうひほけんしゃ)の 夫(おっと)(妻(つま))に 養(やしな)われている人(ひと)です。収入(しゅうにゅう)の 条件(じょうけん)などが あります。くわしいことは、会社(かいしゃ)に 聞(き)いて ください。
第(だい)3号被保険者(ごうひほけんしゃ)になった 場合(ばあい)は、保険料(ほけんりょう)を 払(はら)う 必要(ひつよう)が ありません。

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