年金(ねんきん)を もらう

年金(ねんきん)には、老齢年金(ろうれいねんきん)、障害年金(しょうがいねんきん)、遺族年金(いぞくねんきん)が あります。それぞれ、もらうための 条件(じょうけん)や お金(かね)の 計算方法(けいさんほうほう)が ちがいます。

  • 老齢年金(ろうれいねんきん):年金(ねんきん)に 入(はい)っていた人(ひと)が 年(とし)をとったときに もらうことが できる お金(かね)
  • 障害年金(しょうがいねんきん):けがや 病気(びょうき)で 障害(しょうがい)が 残(のこ)った人(ひと)が もらうことが できる お金(かね)
  • 遺族年金(いぞくねんきん):年金(ねんきん)に 入(はい)っていた人(ひと)が 亡(な)くなったときに、家族(かぞく)が もらうことが できる お金(かね)
  • そのほかの お金(かね):脱退一時金(だったいいちじきん)(日本(にほん)から はなれるときに もらうことが できる お金(かね))など

年(とし)を とったときに もらうことが できる お金(かね)/老齢年金(ろうれいねんきん)

国民年金(こくみんねんきん)や 厚生年金保険(こうせいねんきんほけん)に 入(はい)っていた人(ひと)は、65歳(さい)になると 老齢基礎年金(ろうれいきそねんきん)を もらうことが できます。保険料(ほけんりょう)を 払(はら)った 期間(きかん)など※が、全部(ぜんぶ)で 10年以上(ねんいじょう) ある人(ひと)です。
※ 第(だい)1号被保険者(ごうひほけんしゃ)、第(だい)2号被保険者(ごうひほけんしゃ)、第(だい)3号被保険者(ごうひほけんしゃ)として 保険料(ほけんりょう)を 払(はら)った 期間(きかん)や 保険料(ほけんりょう)を 免除(めんじょ)された 期間(きかん)など
老齢基礎年金(ろうれいきそねんきん)を もらうことが できる人(ひと)が、厚生年金保険(こうせいねんきんほけん)にも 入(はい)っていた 場合(ばあい)、老齢基礎年金(ろうれいきそねんきん)と 一緒(いっしょ)に 老齢厚生年金(ろうれいこうせいねんきん)も もらうことが できます。

けがや 病気(びょうき)で 障害(しょうがい)が 残(のこ)った人(ひと)が もらうことが できる お金(かね)/障害年金(しょうがいねんきん)

次(つぎ)の 期間(きかん)に 初診日(しょしんび)(初(はじ)めて 病院(びょういん)で 診察(しんさつ)を 受(う)けた 日(ひ))が ある 病気(びょうき)や けがで、法律(ほうりつ)で 決(き)められた 障害等級(しょうがいとうきゅう)(1級(きゅう)・2級(きゅう))に 当(あ)てはまる 障害(しょうがい)になったときは、障害基礎年金を(しょうがいきそねんきん) もらうことが できます。※

  • 国民年金(こくみんねんきん)に 入(はい)っている 期間(きかん)
  • 0歳(さい)から 19歳(さい)までの 期間(きかん)(年金(ねんきん)に 入(はい)っていない 期間(きかん))
  • 60歳(さい)から 64歳(さい)までの 期間(きかん)(日本(にほん)に 住(す)んでいて、年金(ねんきん)に 入(はい)っていない 期間(きかん))

厚生年金保険(こうせいねんきんほけん)に 入(はい)っている 間(あいだ)に 初診日(しょしんび)(初(はじ)めて 病院(びょういん)で 診察(しんさつ)を 受(う)けた 日(ひ))が ある 病気(びょうき)や けがで 障害基礎年金(しょうがいきそねんきん)の 1級(きゅう)・2級(きゅう)に 当(あ)てはまる 障害(しょうがい)になったときは、障害基礎年金(しょうがいきそねんきん)と 一緒(いっしょ)に 障害厚生年金(しょうがいこうせいねんきん)を もらうことが できます。※
2級(きゅう)より 軽(かる)い 障害(しょうがい)のときは、3級(きゅう)の 障害厚生年金(しょうがいこうせいねんきん)を もらうことが できます。※
初診日(しょしんび)(初(はじ)めて 病院(びょういん)で 診察を(しんさつ) 受(う)けた 日(ひ))から 5年以内(ねんいない)に 病気(びょうき)や けがが 治(なお)り、3級(きゅう)より 軽(かる)い 障害(しょうがい)が 残(のこ)ったときは、障害手当金(しょうがいてあてきん)(一時金(いちじきん))を もらうことが できます。※
※もらうためには、保険料(ほけんりょう)を 決(き)められた 月数以上(つきすういじょう) 払(はら)っている 必要(ひつよう)が あります。

年金(ねんきん)に 入(はい)っていた人(ひと)が 亡(な)くなったときに、家族(かぞく)が もらうことが できる お金(かね)/遺族年金(いぞくねんきん)

国民年金(こくみんねんきん)に 入(はい)っている人(ひと)などが 亡(な)くなったとき、亡(な)くなった人(ひと)が 養(やしな)っていた 家族(かぞく)(こどもが いる 妻(つま)(夫(おっと))または こども)は、遺族基礎年金(いぞくきそねんきん)を もらうことが できます。※
厚生年金保険(こうせいねんきんほけん)に 入(はい)っている人(ひと)や 厚生年金保険(こうせいねんきんほけん)に 入(はい)っていた人(ひと)が 亡(な)くなった 場合(ばあい)に、亡(な)くなった人(ひと)が 養(やしな)っていた 家族(かぞく)は、遺族厚生年金(いぞくこうせいねんきん)を もらうことが できます。※
※ もらうためには、保険料(ほけんりょう)を 決(き)められた 月数以上(つきすういじょう) 払(はら)っている 必要(ひつよう)が あります。

そのほかの もらうことが できる お金(かね)/脱退(だったい)一時金(いちじきん)など

外国人(がいこくじん)が 日本(にほん)で 短(みじか)い 間(あいだ) 年金(ねんきん)に 入(はい)り、日本(にほん)を はなれるときは、脱退一時金(だったいいちじきん)を もらうことが できます。出国(しゅっこく)してから、2年以内(ねんいない)に 手続(てつづ)きします。

亡(な)くなった人(ひと)が もらうことが できなかった お金(かね)/未支給年金(みしきゅうねんきん)

年金(ねんきん)は 亡(な)くなった 月(つき)の 分(ぶん)まで もらうことが できます。亡(な)くなった人(ひと)が もらう 予定(よてい)だった 年金(ねんきん)が 残(のこ)っているときは、一緒(いっしょ)に 生活(せいかつ)していた 家族(かぞく)が 未支給(みしきゅう)年金(ねんきん)を もらうことが できます。
くわしいことは、聞いて ください。
英語(えいご)や 日本語(にほんご)の くわしい 説明(せつめい)は、次(つぎ)の リンクを 見(み)て ください。

年金(ねんきん)に 入(はい)っていた 夫(おっと)が 亡(な)くなったときに、妻(つま)が もらうことが できる お金(かね)/寡婦年金(かふねんきん)

第(だい)1号被保険者(ごうひほけんしゃ)(自営業(じえいぎょう)の人(ひと)など)の 保険料(ほけんりょう)を 払(はら)った 期間(きかん)などが 10年以上(ねんいじょう) ある 夫(おっと)が、年金(ねんきん)を もらわずに 亡(な)くなったときに、妻(つま)が 寡婦年金(かふねんきん)を もらうことが できます。10年以上(ねんいじょう) 結婚(けっこん)して、養(やしな)われていた 妻(つま)が 60歳(さい)から 64歳(さい)まで もらうことが できます。
くわしいことは、聞いて ください。
英語(えいご)や 日本語(にほんご)の くわしい 説明(せつめい)は、次(つぎ)の リンクを 見(み)て ください。

年金(ねんきん)に 入(はい)っていた人(ひと)が、年金(ねんきん)を もらわずに 亡(な)くなったときに、家族(かぞく)が もらうことが できる お金(かね)/死亡一時金(しぼういちじきん)

第(だい)1号被保険者(ごうひほけんしゃ)(自営業(じえいぎょう)の人(ひと)など)の 保険料(ほけんりょう)を 払(はら)った 期間(きかん)が 36月以上(つきいじょう) ある人(ひと)が、年金(ねんきん)を もらわずに 亡(な)くなったときに、一緒(いっしょ)に 生活(せいかつ)していた 家族(かぞく)が 死亡一時金(しぼういちじきん)を もらうことが できます。
くわしいことは、聞いて ください。
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